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当方、知識が無いためアドバイス頂けないでしょうか。

先日お客様に、過去に支払いした金額の合計で領収書を書いてもらえないかというご相談を頂いました。
期間は、2013年から2015年までです。

この間お支払いいただいた金額の合計を今の日付で領収書を切ることは問題ないのでしょうか?
何かとても違和感がありましたので、ご相談させていただきました。

お詳しい方アドバイス頂けないでしょうか。

A 回答 (14件中1~10件)

無理でしょうね。

個人の領収なら、それも良いでしょうが、会社などですと、決算があるので、やはり、一括であっても、明細はつける方法を、考えましょう。
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この回答へのお礼

やはり無理ですね、ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 18:12

出来る訳ないでしょ。

ダメだよそんなの。
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この回答へのお礼

有難うございます、ですよね…。

お礼日時:2017/03/06 18:12

脱税の疑いがあります。


過去の出金分を今年の出金として経費申告するのでしょう。
はっきりと毅然な態度で断る、べきでしょう。

ところで、領収書を発行する側に問題はないのですか?
今年の売り上げの証拠になってしまいます。
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この回答へのお礼

>>今年の売り上げの証拠になってしまいます。
この部分も危惧しておりました、やはり無理ですね…。

お礼日時:2017/03/06 18:12

領収書って、二重で発行するもんじゃないし、、、


額によっては、印紙とかめんどくさいし、、、
経理上入っていない日で領収書切れないし、、、


「支払い証明書」

何時~何時までの期間にいくら、お支払いいただきました、
但し ○○として

って形ならありかな。
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この回答へのお礼

年度ごとに、その年度末の日付で発行とかもよくないでしょうか?
日付が2014年とかでも良いのでほしいという事でした。

お礼日時:2017/03/06 18:13

あなたは法人の販売担当?


それとも個人事業者?

ただの雇われ人なら、上司、経営者に判断を仰ぎましょう。

個人事業者なら、万が一にも税務調査に来られとき、領収証の控えを見せろと言われたら、その日に異様な売上があったと認定されかねません。

そもそも領収証とは、現金 (や小切手など) をもらったことを確認するための帳票です。
したがって現金と引き替えに渡すものであって、過去に支払い済みであることを証明する帳票ではありません。
ここをはき違えると、あなた自身があとで痛い目に遭いかねません。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

やはり難しいですよね。ちなみに、過去に領収書を発行したことは、ありません。
先方が法人で、銀行の履歴があるので必要ないという事でしたので。

お礼日時:2017/03/06 18:11

領収書の二度発行はできません。


間違って、二度払いしたと言われると返還義務が生じます。

出せるのは、支払証明書。
勿論、日付毎の明細が必要。一括日付は不可です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
領収書は一度も発行しておりません。それでもよくないでしょうか?

お礼日時:2017/03/06 18:14

すでに領収書を発行していれば、


二重発行になり違法です。
ここの領収書を返してもらって、
取り替えるならいいでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
領収書は一度も発行していません、銀行の履歴で対応されているそうです。
それでも年度末の日付で合算したものを発行するのは良くないでしょうか。

お礼日時:2017/03/06 18:16

あくまで相手が領収書をもとめているなら、


今の日付ではダメです。
年後ごとまとめて同じ日付(実際と違う)もNG

相手に、丁重に出来ない旨伝え
支払証明書の発行や
個々の発行ではダメか聞いてみたらいいと思います。

それでも要求されるようであれば、
税務署または税理士の指導によりできないと言ってみてください。
もめそうなら、上司にバトンタッチしましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。対応できない旨伝えたいと思います。

お礼日時:2017/03/06 19:01

>領収書は一度も発行しておりません。

それでもよくないでしょうか?

受領した日付毎に発行して下さい。纏め領収書は印紙税法違反です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>>纏め領収書は印紙税法違反です。
違法と言って頂き、スッキリしました!
これで十分断る理由になりました、ありがとうございます!

お礼日時:2017/03/06 19:03

そもそも論ですが、領収証はお金を受け取った都度ごとに、発行するものです。


また、銀行振り込みで受け取ったものは、銀行から領収証(送金証明書?)が出ていますから、発行はしません。

過去分を一纏めなんて、先方も先方ですね。

もし何らかの記載誤りがあったら、元の領収証と交換で、改めて再発行です。
同じ日の取引代金の領収証が、二枚存在してはいけません。

二枚ある=脱税が可能です
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