No.2ベストアンサー
- 回答日時:
立て替えるとは「貸す」という意味ですから、全く問題外です。
返して貰えば良いだけです。
そうではなく「返してくれなくてもよい。私が負担する」というケースでは大きく二つに分かれます。
1 相続税を払うための資金を「贈与する」とした場合
これは贈与行為ですので、相続税の話とは切り離して贈与税が発生してしまいます。
2 相続税の納税義務者となってる者が滞納し、相続税法の規定で連帯納税義務を税務署長から通知されたので納めた場合。
これは贈与ではありません。法令に決められた納税義務を果たしただけです。
ただし、連帯納税義務者が納税した額は、本来の納税者に求償できることになってます。この求償権を放棄した際には、放棄した年月日にて相手に利益を与えたことになりますので、贈与行為とみなされてしまう可能性があります。
しかし、現実には税務当局はそのような「往復ビンタ」は余りしないようです。
仮に徴収部門からの情報があれば「連帯納税義務を果たすために、所有不動産を売却したのか。それなら譲渡所得はどうなってるのか」の方に興味があるはずです(※)。
3 冒頭の「立て替えた」場合
金銭消費貸借契約によりお金を貸付したことになります。
この契約自体が実際の貸付なのか、贈与なのか。
このあたりも税務当局は「往復ビンタはやめよう」という感じです。
贈与を受けた者から積極的に贈与税の申告書が提出されれば、これを認める。
「おい、こら。お前は他の相続人の相続税払っただろ。これ贈与税がかかるからな」と言い出すことは、、、、、。
※
国税組織は課税部門と徴収部門と分れてます。
課税部門は正しい課税がされればそれで任務終了。
徴収部門は納税がされれば任務終了。
特に徴収部門の人間は、徴収完了した後に新たに滞納が発生するなど嫌うのが当然なので、連帯納税義務者が納付した「資金」が他の相続人から贈与を受けたものであることから、贈与税の申告をさせて新たな滞納を作ることなど積極的にはしないわけです。
贈与を受けた者が「贈与税を払います」と申告をすることは否定しないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>次男次女が立て替えて支払っても問題ないのでしょうか?
問題ないですよ。
しかし、その相続税はどういう扱いにするのですか?
①次男次女から長男長女へ贈与する。
→贈与税がかかります。
②次男次女から長男長女へ納税分を貸す。
→借用証書を作成し、返済して下さい。
③長男長女へも相続税分の現金を
遺産分割協議にて相続することにした。
④長男長女は不動産を売却して、
納税する。
もっとも無駄や手数がかからないのは、
③だと思います。
これに次男次女が不満であれば、
②にすれば、よいと思います。
①は意味がないですね。③にすれば
よいだけです。
いかがでしょう?
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