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10月から月88000円以内に収入を抑えるように
働かないと大きい企業でパート
してる場合夫の
扶養には入れずに自分で社会保険に
入らないといけなくなりましたよね。

もし例えば今現在85000円のパートで
夫の扶養に入ってる場合。
残業して収入が10万になってしまった月が
ある場合夫の会社に申告して
扶養を外れないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>扶養には入れずに自分で社会保険に入らないといけなくなりましたよね。



逆です。社会保険に加入するから、必然的に扶養から外れます。
扶養に入れる条件は特に変更はありません。

>残業して収入が10万になってしまった月がある場合

まず、厚生年金被保険者501人以上の事業所における短時間労働者への社会保険適用拡大について、給与月額の88,000円以上の中に時間外手当は入りません。また、社会保険適用があって扶養から外れる流れですからたまたま1ヶ月収入がオーバーした程度で、即社会保険加入とはならないかと思います。
従って、扶養からも外れる必要はありません。
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