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一筆の土地に二軒の家が建ててあります。
建物の所有者も別々です。
手前の建物を、所有しています。
奥の建物との駐車スペース通行に問題が生じないのう奥の建物所有者が、通行地役権を設定したいとの事。
要役地 承役地 同一の土地に設定叶うでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 前面道路に設置している建物の所有者と土地の所有者が同一。
    奥の建物が別所有です。
    奥の建物が出入する為には建物の出入口(玄関)の横しかありません。幅3mです
    奥の建物も建築確認済の建物です。築10年経過です。

      補足日時:2017/04/01 15:44

A 回答 (3件)

質問文と補足を読むと、土地建物所有者が、自宅裏手の空いている土地を貸して、借りた人がそこに家を建てて住んでいるという事でしょうね。



現在の使用形態で問題は無いのですが、その家を建て替えようとしたり、第三者に売却しようとする場合には質問文にあるように通行地役権を設定したいという事でしょうね。
すると、下図のような形状で質問者様から借地しているという事でも問題無いでしょうね。
10年ほど前にこのような形態になったとのことですが、昔(戦後~昭和40年代)ならばいざ知らず、大らかな契約であると思います。
今後の事もあるので借地人さんに過大な負担を課すことなく、契約内容の再確認をされた方が良いかも知れませんね。
「一筆の土地に二軒の家が建ててあります。 」の回答画像2
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土地が1筆である以上,地役権の設定はできません。



仮に別々の土地であっても所有者が同じである場合には,民法280条の「他人の土地を自己の土地の便益に供する」に当たりません(というか地役権を設定した瞬間にその地役権は混同により消滅してしまいます)。この条文にあるとおり,要役地の所有者と承役地の所有者は別である必要があります。

よって本件の場合,奥の建物所有者のために地役権を設定することはできません。
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通行地役権は、権利で有り土地が分筆されている以内にかかわらず、おおむね10年以上使用している場合に設定できます。



土地の所有者はどなたでしょうか。
土地所有が、建物所有者の二人の共有物なら、所有権が存在しますので、
わざわざ地役権を設定する必要はありません。
土地所有者が、二人とは別な人なら、土地所有者に相談して、
通路を設けてもらえればいいことでしょう。
地役権が必要なのは、土地所有者が、道路の手前の人であった場合でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/01 17:26

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