電子書籍の厳選無料作品が豊富!

アパートの敷地内に無断駐車して大家さんに10万円請求されています。
確かに無断駐車10万円の貼り紙はありましたが、それにより他者の車の出入りに迷惑はかからないスペースでした。どうしたらいいでしょうか。

A 回答 (23件中11~20件)

法的な強制力はありません。

話し合い次第です。
土下座が効果ある。しかたないな、これからは気をつけなよと言われるまで日参。
ただし、いいわけめいたことは言わないこと。絶対に。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:23

相当な迷惑を蒙っていたので、抑止効果を狙って10万円の張り紙をしたところ、抑止されることもなくやってきて駐車させたという図式ですね。



10万円に根拠はありません。前に述べたとおり、抑止効果を狙ったものです。しかしながら、近隣駐車場の相場の3倍程度までの利用料請求は裁判所でも「適切な範囲」と認めた判例が数多くあります。それに応じずに延滞金として金利を乗せられた場合でも、相場の3倍程度までは同じく「適切な範囲」と認めた判例が数多くあります。

悪質な違法駐車に対する事例ですと、違法駐車車両を出すことができないようにして、出頭を促し、出頭するまでの使用時間帯の3倍を請求することは多々あります。私が知っているマンション管理組合と契約しているレッカー業者(多分やばい筋が関連してます)ですと、違法駐車の連絡を受けると山梨県の結構山奥にある保管場までレッカー移動、山梨県での保管は48時間、それを過ぎると兵庫県にある大規模保管場にレッカー移動となっています。保管料とレッカー移動費は実費とのことですが、さて幾らになることやら。保管場では事故のないよう警備員(多分身内)を配置しているとのことで、費用請求がえらいことになるような仕組みが組まれています。これにひっかかれば10万円じゃ済まないでしょうけど、あくまで合法の範囲で悪どく取り立てている訳ですね。

さて、「他者の車の出入りに迷惑はかからないスペース」とのことですが、それはあなたが判断することではありません。これによって営業上の差損が発生すれば、例えばその駐車場やそこを通って出ることになっている営業車両(タクシーとか輸送業の人とか)の迷惑がかかっていれば、加算はされかねません。一般論として、プロドライバーは腕が良いこと、多少の迷惑レベルは何なく回避できるスキルを持っていることから、そうそう「こいつに迷惑を蒙った」とは言われないと思いますが、それは彼らのプロとしてのプライドが言わせているだけで、本当のこととは違うこともあります。もし、そうであれば、本当に反省して感謝して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:25

10万円払ってください。


停める前に、一言、ことわっておけば結果は違ったでしょうね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

おっしゃる通りです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:27

「他者の車の出入りに迷惑はかからないスペース」というのは、あなたの勝手な言い分で通用しません。

10万円が妥当かどうかは別にして、無断駐車した賠償金は払わないといけないでしょうね。
10万円が不満なら大家さんと交渉することですが、交渉が決裂すれば裁判に持ち込むしかなく、弁護士費用などそれなりのお金がかかりますから、それであなたが金銭的に得するかどうかは疑問です。

他人の土地(私有地)に無断で車を置くと道路交通法は該当せず、刑法第130条(住居侵入罪)の罪に問われます。これは3年以下の懲役又は10万円以下の罰金になり、初犯なら執行猶予がつく可能性が高いのですが、前科者になります。

あまり騒ぎだてず、大家さんと賠償について穏便に話をすることですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:28

不法侵入の罰金50万円と、どちらがいいですか??



刑事罰で前科が着いて罰金を払うのと、無罪で10万円とどっちが安いかです。

どこに止めましたか?その場所によっては営業妨害にもなりますし、消火栓などがあれば、道路交通法や消防でも罰する事は可能なんですよ
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:33

ザマー(゜ロ゜)

    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:35

「他車の出入りに迷惑がかからないか」どうかの判断はあなたがする事ではありません。


あなたは、やってはいけないことを分かった上で、他人の敷地に無断駐車して営業妨害をしたことは事実です。

地主は当然のことながらあなたに損害賠償の請求ができます。問題はどの程度の損害を受けたかということです。一般的な近隣の駐車場料金相場に、営業妨害による被害額と慰謝料などをいくら乗せるかでしょうね。

もっともその金額にあなたが納得しなければ、最後は「出るとこ出て決着つける」ことになります。でもそれって、悪いことをした方が開き直ってケンカを始めるようなものですね。
大人の解決としては、まずは謝罪に出向いた上で減額交渉してみてはどうですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:36

無断駐車を禁止する看板には、10万円でも20万円でもいくら書いても構いません。

請求するのも構いません。しかし実際は、付近の駐車場の時間当たりの金額を参考にして、あなたが駐車した時間に応じて駐車料金を支払えばそれでOKです。(法的にはです。)他車の出入りの迷惑になるかどうかは関係ありません。(2回目は別です。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:38

10万はまた随分と大きく出ましたね。

1万。2万は見た事があるが。よっぽど困っての苦肉の策とみました。

素直に払う必要はない。ただ、相手が民事で訴えた場合に相当額の金額は払う必要が有ると判断されそう。相手も暇だったらするかもしれないが、当然勝っても10万は取れず、弁護士代はそれを軽く上回る。

敷地内であれば不法侵入と言われる可能性はある。写真を撮られていれば証拠に成る。

近所の駐車場が月に2万だとすれば、日割りで666円。それならお支払いします、と言うと却って切れられて大事に成るか? 目一杯下手に出て謝る。悪いのは質問者であるから。それでもダメなら「訴えて下さい」と言うしかないだろう。10万は如何にも法外であるし。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:39

無視すると、最終的には裁判です。



たぶん10万円は認められないでしょう。
10万円の根拠がないからです。

ただし、無断駐車は認定されますから、いくらかの支払は発生するでしょう。

この過程で、あなたが自分で裁判を戦うのなら、すべて自分1人で対応しなければなりません。
対応できなければ大家さんの言い分が認められて10万円になります。

それが困るのなら弁護士に依頼するしかありませんが、弁護士費用といくらかの無断駐車代が発生します。

さらに、大家さんとあなたの信頼関係は失われてしまいますから、更新の時に何らかの合法的な嫌がらせがあると思います。

また、退去する時に原状回復費用として相当な額を請求されることになります。

「他者の車の出入りに迷惑はかからないスペース」などとご託を並べてないで、さっさと泣きを入れて減額交渉をした方が現実的です。

菓子折持って謝れば減額してくれるでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 21:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A