No.1
- 回答日時:
[1人で受け取った後で3人で分割すると贈与税がかかる]
でまです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/11 17:22
詳しい説明付きの回答、ありがとうございました。
実は市の税務署の無料相談で「贈与税がかかる」と言われて驚いた所からの質問でした。
命の値段になっているようで全く釈然としない中での回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人がA,B,Cといます。
そのうちAにBとCが「賠償金の受領を委任」したのでAが代表して受け取るわけです。
代わりに受け取るだけです。
贈与税などかかりません。
別の言い方をしておきます。
口座に振込された賠償金は全額Aのものではありません。
AがB、Cから委任を受けて受理してるだけのお金です。振込されたお金は預金通帳に入ってるとしても、BとCのものなのです。
「委任状」の提出をする、という点を確認してください。
Aが全額受け取ることができる、すなわちAのものであるとするなら、委任状など不要です。
全額がAのものではないが、Aに受領を委任するというだけ。
Aは代わりに受け取ってるだけ。
代わりに受け取ってるだけの人が、本来受け取るべきAとBに渡した(口座振込でも同じ)ら、贈与税がかかるなどと言われたらたまったものではありません。
タクシーにのって1万円を運転手に渡した。料金は500円だった。
おつり9,500円が「運転手さんからお客に渡され」ます。
これを「運転手がお客に渡した金には、贈与税がかかる」と言い出してるのと同じです。
ですから、単純に「でまです」と述べました。
「デマ」の出る原因もあるので、デマ出所が悪だと言い切るのは気の毒なところもあります。説明しておきます。
遺産分割協議が終了してしまってから、兄弟の間で「おい、おれは3千万円相続したけどな。お前は生前親父の面倒をよくみてくれてたから、今更だけど、おれの貰った分から500万円渡すよ」と兄が弟に現金を渡したとします。遺産分割協議をやり直すのではなく、兄から弟に現金が渡されます。
これは「兄から弟への現金贈与です」。
おそらく、この辺りの話から「一括して受け取って他の相続人に払うと贈与税が出る」話になってるのでしょう。
代わりに受け取った者が本来受け取る者に交付する行為は贈与行為ではありません。
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回答ありがとうございます。
「贈与税がかかる」というのは3人の代表者?から他の2人に資金移動の時に2人が受取った金額に対してそれぞれに贈与税がかかるらしいのです。
賠償金なので、かからないですか?