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素人なので教えてください。ある中古住宅の登記情報を登記ネットで得て、2/2の「権利者その他の事項」欄で、「債権額 金1,500万円」と記載されてあります。この中古住宅の売り主、買い主の直接売買とすると、売り主はいくら儲かったのでしょうか。

「登記情報の見方」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 1/2の画像です。

    「登記情報の見方」の補足画像1
      補足日時:2017/05/30 18:44
  • 2/2の「権利者その他の事項」欄で、「保証委託契約による求償債権--」と記載されてありますが、これは何ですか。

      補足日時:2017/05/31 04:27

A 回答 (2件)

多分ですが、抵当権者は銀行(信金・労金・農協含む)ではないかと思います。


つまり、金融機関の住宅ローンで買った物件。
融資に際し、銀行は、必ず「連帯保証人」を立てるように要請します。
身内で連帯保証人を立てられない場合、保証料を払い信用保証会社を連帯保証人に立てます。

万一債務の返済が滞った場合、銀行は信用保証会社に債務の返済を求めます。
滞納が長期化し返済困難となると、信用保証会社は裁判所に不動産の差し押さえを申請、裁判所は競売を執行します。
これが、『保証委託契約による求償債権』

現実には、競売に掛けられる前に、債務者と信用保証会社の間で話し合いが行われ、競売より有利に売却できる『任意売却』の方法を採る事の方が多いです。

で、この物件が任意売却物件か否かは解りません。
ただ、任意売却物件の場合、不動産仲介業者は買主にその事を告知する義務があります。
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直接売買の場合、双方に仲介手数料の1500万円×3%+6万円の51万円が浮きます。


登記に掛かる費用や司法書士の手数料は必要です。
固定資産税は、1月1日を基準に課税されますが、4月1日~3月31日分を日割り精算します。
なお、売主は、抵当権抹消に掛かる費用が必要です。

売主は、幾ら儲かったかは算定できません。
その物件を取得するに要した金額、リホーム等メンテに要した費用など不明だから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/31 04:22

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