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大学生でアルバイトをしている者です。103、130万円の壁についての質問です。

自分は国民健康保険の被保険者ですから、130万の壁というのは存在しないという認識で合ってますでしょう?
しかし、103万という壁は存在するので、超えてしまうと税金が発生するという認識で合ってますでしょうか?

最後に、住民税などを何も払いたく無いのであれば97万以下に抑えるというのが賢明でしょうか??

質問が多くてお手数おかけしますが、身近に質問ができる人がいるおらず困ってます。教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

いい加減な回答をする人がいるので


回答します。

>自分は国民健康保険の被保険者ですから、
社会保険の扶養にはなっていないと判明
したのですか?

>130万の壁というのは存在しないという
>認識で合ってますでしょう?
社会保険の扶養条件にはかからないだけで、
★勤労学生控除を申告するなら、
130万の給与収入条件は壁になります。

130万を超えると勤労学生控除が使えません。
そのため、約1.4万~の所得税が課税される
ことになります。
1円でも超えたらです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>103万という壁は存在するので、超えて
>しまうと税金が発生するという認識で
>合ってますでしょうか?

以下に、前々回の回答を引用します。
*****
学生さんなので、勤労学生控除というのが
使えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
この所得控除を利用すれば、130万以下なら
『所得税』はかかりません。

しかし、以下のものはかかります。
①親御さんのあなたの扶養控除の条件が
 103万以下なので、親御さんは扶養控除
 申告ができず、親御さんの税金が増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

★これは壁と言えます。
都市伝説でもなんでもありません。
多くの学生さんがこれを超えて親御さんの
税金が増え、手取り収入が減るので、
怒られるわけです。A^^;)
最低でも7万、平均的な所得があると
11万以上手取りが減るのです。

あなたが親御さんにそのお金を仕送り
するなら、何も問題ありませんけどね。

さらに、
②あなたの住民税が来年かかります。
 130万なら、約1万円課税されます。

③103万に抑えたとしても、住民税は
 5000~6000円ぐらいかかってきます。
★全くの非課税にするには、93万あるいは
 100万に給与収入をおさえる必要があり
 ます。
*****

住民税の非課税条件は、お住まいの地域に
より、条件が違います。

住民税を納税する場所は、本来は住民票
のある所ですが、バイト先で扶養控除等
申告書(年末調整で記入する書類)に
別の住所を書くと、そこが住民税の納税
先になるので、ご注意下さい。

で、その住所の地域が下記のどちらの
条件か確認して下さい。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>住民税などを何も払いたく無いので
>あれば97万以下に抑えるというのが
>賢明でしょうか??
いいえ。違います。
課税される可能性があります。

住民税の非課税条件は給与所得控除
65万を引いて
上記、那須塩原の例なら、28万以下
上記、東京都の例なら、35万以下
で非課税となっています。

那須塩原なら
給与収入93万-給与所得控除65万
≦28万で非課税
東京なら、
給与収入100万-給与所得控除65万
≦35万で非課税

となっているのです。
給与収入97万で那須塩原に住んでいる
なら、非課税にならないのはお分かり
ですよね?

5000~6000円位の納税はかまわないか?
住民税が、非課税か、課税か、で、
国民健康保険の保険料に影響がある
場合がある。
といったあたりを気にしないなら、
こだわる必要はありません。

まとめると、
・103万を超えると、親の税金が増える。
・あなたが税金を全く払わないためには
 年間の給与収入は93万円以下にする
 必要がある。
・どちらも気にしないなら、勤労学生控除
 の効く130万以下が次の壁。
・それ以上なら…社会保険に加入して、
 社会人と同様に働けばよろしい。

といったところですかね。
どうでしょう。分かりましたか?
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>国民健康保険の被保険者ですから、130万の壁というのは存在しないという…



前のご質問でお答えしました。

>103万という壁は存在するので、超えてしまうと税金が発生するという…

都市伝説、ガセネタです。

高校生や大学生には「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
というものがあり、給与収入で 130万 (所得に換算すると65万) までなら、所得税は発生しません。

給与収入で 125万 (所得に換算すると60万) までなら、翌年分住民税の所得割も発生しません。
翌年分住民税の均等割は少し発生するかも知れませんが、住民税の課税最低ラインは自治体によった異なることがあるので、確実なことは言えません。

>住民税などを何も払いたく無いのであれば97万以下に抑えるというのが賢明…

税金を1円たりとも払いたくない主義の方なら、その考えで良いです。

しかし、何千円かの「均等割」を払わないで済ますために、125 - 97 = 28万円もの収入を棒に振ることが、“賢明”などとは思えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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