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土地先行購入にかかる贈与税についてご質問です。
この度土地を1000万で契約しまして、平成29年11月末まで納める必要があります。
実母から500万の贈与を受けて、残りを自分の貯金から現金で支払う予定です。
建物はゆっくりメーカーを選定して、平成30年中に建て、こちらは2500万位のローンを組む予定です。
この場合、贈与税は非課税にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

↑ 概要ですが。

土地の先行購入資金は、贈与税の対象と考えてよいです。
相続時精算課税を選択して500万円の贈与を受ける選択肢があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

大変参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2017/10/07 20:36

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