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解釈を要する構成要件の解釈論をできる限り保護法益=趣旨から展開する。

この具体例を教えて下さい。

A 回答 (1件)

住居侵入罪が判りやすいと思います。



万引きを考えた場合、居住権説をとれば
居住権者の意思に反するから、(建造物)
侵入罪が成立する、という結論を導出
しやすいです。

しかし、住居の平穏だ、という説をとれば
建造物侵入は問題です。


妻が、不倫のため男を自宅に招いた
場合、夫にだけ居住権がある、とすれば
その男は住居侵入罪になりえます。
事実、これを認めた旧い判例があります。

しかし、平穏説に従えば、無理です。
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