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No.7
- 回答日時:
No.6 さんが「一般に」と書いておられるように,大学で違うと思いますが・・・
カンニングは現行犯なので,証拠を監督者は押収する必要があります。ただ,他の学生のいる前で摘発されたのであれば,摘発の証拠は他学生の証言で得られるのかもしれませんが,具体的に現場で何を証拠として残すのかは(カンニングを目撃したことも実行したこともないので)わかりません。で,カンニングが認定されたものとすると・・・
その学期の他の科目も含めてすべての科目の単位はつきません。これは情状酌量による復活等もありません。と,同時に,無期停学になります。ただし,この学期の単位がとれてないので,本当に無期停学にして次の学期も単位がもらえないと,1年を棒に振ることになるでしょうから,多分,その学生の反省の表明状況およびその後の挙動を見て(担任とか面接対応教員がいるでしょう?),その先生の判断で,次の学期の履修登録に間に合うように復学の申請が出て(多分)承諾されるのが一般的だと思います。ですから,そのカンニングした学期の単位はすべて失いますので再履修(もともと履修してないわけだから翌年履修)し直し,半年遅れを覚悟の上で卒業を目指すというのが一般的ではないかと思われます。本当のことは先生に聞いてください。もし,その科目の教員が救済したとすると,他の学生の手前,間違いでしょうから先生が処分されるのかも?????
No.6
- 回答日時:
一般的には他の科目を含めてその期のすべての科目の成績が無効になるところが多いです。
ただし、普通はカンニングが発覚した時点でそれ以降の試験は受けさせません。受ける必要がないからです。
それにもかかわらず、試験を継続させたのは規則から判断するなら監督者の重大なミスです。もしもその監督者が担当教員であれば、正規な処分をしない意図があるのかもしれません。だとすれば事実上のお咎めなしかもしれませんが、それはおそらくあなたの大学の規則に反するはずです。
仮に、監督者がその科目の担当教員でないならば、監督者のミスか、カンニングが確実な事実ではなく、疑わしいという判断で受験の継続を認めたのかもしれません。その場合であれば、後で処分が決まるでしょう。
ただし、その場合でも事実確認は必要ですので、試験終了後に書類を書かされたりするはずです。そうしなければあとから本人がシラを切った場合にどうしようもなくなるからです。もしも、あなたの場合にそういった事実確認がなかったのであればうやむやに済まそうとしているのかもしれません。そういううやむやな扱いがカンニングの原因になることを大学側は認識すべきですね。それをしないことは大学側の不正行為です。
No.4
- 回答日時:
停学や退学はないかな。
ただ、再試験しないといけないかもね。
それかカンニング以外で点とれてれば免除になるかもなあ。
義務教育とちがって、多分面倒ごととか避けるでしょうから。

No.3
- 回答日時:
新しい用紙を渡されるとかかなり甘い学校または先生なのかな。
単位や規定については、大学や学部、担当講師に寄って違いますから
ここで聞いても無駄でしょう。
高校でもカンニングはその日受けた全部の試験が0点になるとか
もうちょっと厳しければそのテスト期間中の試験が0点とか減点とかもあるのに…
カンニング以外の解答を書けってことは、それは認めてもらえる可能性もあるってことですよね。
退室命令もされないんですね
びっくりしました。そんなに緩いなら、処罰も甘いのかもしれませんね
ちなみに私の出身大学ではカンニングは現場を見つからなくても、できるものを持っているのが見つかれば
NGでした。
「その学期の定期試験のある全講義の試験」が全部評価不能、つまり0点になります。
レポートのみとか以外の、試験のある教科の単位取得はほぼ絶望となる仕組みでした
大学によるので指示を待ちましょう。
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