A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>生前、父が、少しずつ私の子供に贈与していた…
それは法的に贈与が成立しているのですか。
すなわち、通帳と判子は贈与時点から孫に渡っており、あるいは札束でいただき、金額次第では贈与税を納めているのですか。
贈与が合法的に成立しているなら、それを相続税の支払いに充てれば、孫 (あなたの子) から子 (あなたのこと) への贈与となります。
もし、通帳も判子も祖父が握ったままで、実質的に受け取ったのは旅立ち後だったとかいうのなら、それは借名口座、名義預金といって祖父の財産のままです。
したがってこれで相続税を支払うことに何ら問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/19 22:13
回答ありがとうございます。 法的に合法な範囲で長年孫贈与が行われていました。 10数年たつと、それなりの額に達していました。 大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
遺産分割についての話し合いが終了していない、又は、遺産は不動産など換金するのに時間が掛かる財産であった場合に、とりあえず相続税の納付だけは済ませておこうと言う事だと想像しています。
ご質問文のように子の口座から相続税分の預金を引き出して納付したとして、相続税の支払いと言う点から見れば何らの問題もアリマセン。
但し、そのままにした時は子から親への贈与と言う問題は発生します。預金引き出し後に遺産分割や換金処分をして、質問者様が相応の現金を手に入れて子の口座に戻しておくことを常識的な期間内に済ませられれば良いのですが。
相続税の納付と言う事で、税理士が関与していると推察しています。その税理士に聞いてみるのが一番確実でしょう。
No.4
- 回答日時:
相続税の支払方法には、延納(年賦払い、年に一回の期日を自分で決めて何年かに分けて払う)とか、物納(相続財産が不動産ばっかりだという場合に、税務署の許可を得てする)とかありますよ。
まずは、どのような支払方法があるかを研究してから、お子さんの預金に手をつけるかどうか考えられたらどうでしょう。
税務署は「納税してくれれば、それでよい」のが本音です。
これは、納税は第三者が代納をすることを認めており、代納をした者が本人に納税額分だけ求償権を得るからです。この求償権を代納した者が放棄しないかぎり、代わりに納税した額には贈与税はかかりません。
国税通則法
(第三者の納付及びその代位)
第四十一条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
No.5
- 回答日時:
どうすれば認められるかは、詳細な状況と税務署の判断次第ですので断言できません。
不動産などを売却等をしないと納税できないような預貯金や金融資産となる遺産であれば、売却や相続人の持ち出しは必要となります。それがいやであれば相続放棄など別な手段が必要でしょう。
ただ、生前にお父様が贈与していたお金があるのであれば、そのお金で支払えばよいのではありませんかね。
そのお金が遺産と判断されるかはわかりませんが、遺産であっても、遺産でないあなたのものであっても、あなたの判断でそのお金で納税するのに制限はないのではありませんかね?
あとは、一括で納税できない金額や理由などを届け出ることで、物納や分納などで納めることもできたはずです。物納は税務署が認める現金以外の財産です。遺産からとはされていなかったと思います。分納延納などですと、金額その他の状況により担保提供のようなものも必要であったりします。担保が不動産などであると、抵当権の設定等の費用も必要になるかもしれません。
相続税の計算は簡単ではありません。
遺産によっては、計算する人それぞれの計算結果が正しい仲でも異なっているということもあります。税理士にすでに相談の上で計算された納税の心配であれば、なおさら税理士に相談しましょう。税理士が関与していないようでしたら、税理士へ相談したほうがよいかもしれません。
多少の知識等がある私であっても、試算した内容を税理士に実際に計算してもらったところ、役所関係を廻り、税務署が認める計算根拠のもとで、優遇・例外・特例のような計算方法をいろいろと持ち出して、私の試算の税額より大幅に節税ができたことがあります。税理士費用も高いですが、節税の範囲でしたし、税務署から疑われるリスクや税務調査時のリスクなどを踏まえると、納得できる税理士費用でしたよ。誰もが納得できるものではありませんが、プロへ依頼するメリットもお考えください。
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