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宅建の勉強中です。
国土利用計画法について教えてください。
土地売買等の契約に予約は含まれると参考書に記載されていましたが、なぜ予約完結権や買戻権の行使による権利移転は契約に含まれないのでしょうか?
そのほかに、予約完結権や買戻権が形成権だと記載されていますがどういう意味なのでしょうか?

A 回答 (1件)

国土利用計画法にそれらが含まれないのは「契約の時点で内容がわかってる」からですね


ここの土地はこう使おうとか決めてるのが国土利用計画法
だから契約の時点で契約の内容を把握する必要がある
だから契約前に(事後届出もあるが)届出(教えなさい)ってことです
予約の時点で届出を出してるから完結権があることを国は知ってる訳です
その上で許可してるってことだから含まれません
形成権って何だろう?
合格者の私でもまったくわからんw
試験に出ない深いところだから不要かと
宅建試験は広く浅くでますからね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
助かります!

お礼日時:2018/01/27 17:22

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