A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
詳細はわかりませんが、相続人であることのわかる書類をもって、税務署に相談しましょう。
確定申告というものでは、納税者側の控えの作成は義務ではありません。
ですので、お父様が省略している場合もあります。
また、任意で提出用と同じ内容の控えの提出がされたときはじめて税務署は控に受付印を押印をしてくれるのです。
ですので、申告書の控えは、本人であっても再発行や後日交付は受けられないのです。
提出済みの申告書のコピーをもらうこともできませんし、それに代わる証明書などもありません。
できることと言えば、税務署へ出向き、提出好きの申告書の閲覧をさせてもらうだけです。当然コピーは認められませんし、写真もNGでしょう。すべてを書き写すなどしないといけないかもしれません。
ただ、本人であれば可能かもしれませんが、遺族となれば、相続人全員の了承を得た書面などが必要だったように記憶しています。詳細は税務署へ相談してください。
次に賃貸経営というと不動産を所有されて収入を得ているのでしょう。
申告すべき人は、世帯主ではなく、不動産の所有者です。
お母様が所有されているのであればお母様、あなたが所有されているのであればあなた、その他の方の名義などにされていれば別な方になります。名義と収入を得ている人が違えば、所有者から収入を得ている人の贈与になりかねません。
次に、12/31にお父様が亡くなられたという場合でなければ、お父様が亡くなった日までをお父様の名で、相続人が申告することとなります。これを準確定申告と言います。
そして、お父様が亡くなった日以降の昨年分は、不動産を相続された方の名で申告しなければなりません。これは、遺産分割協議等で当然事後に相続する人が決まり、登記その他の手続きを行うのですが、相続は亡くなった日にさかのぼって所有したとされるのですので、ご注意ください。
特段の事由がなければ、通常お父様とお母様はそれなりに近い世代ですので、言葉は悪いですが、比較的近い将来再度相続が必要となります。手続き費用や税負担その他の関係で、スムーズな相続であればこの世代などへ相続させるのが一般的とも言えます。各家庭の考え次第ですので何とも言えませんが、世帯主は住民票の記号的に設定しているだけです。それだけで税務上の申告者が変わるわけではありません。
さらに、お父様が青色申告であっても、相続した人が青色申告承認申請等の手続きをしていなければ青色申告は認められないことでしょうね。
お母様の名で最終的に申告するにしても、あなたが代理で動くというのは、親子であれば当然に思うかもしれません。申告書の提出はできても、証明書類の類など各種手続きでは、委任状等で代理人である証明ができないと、代理が認められないこともありますので、ご注意ください。
難しく感じるのであれば、税理士に相談されることをおすすめします。ただこの時期ですと既に決まっている顧客の申告業務でスケジュールを組んでいるため、受任してくれるところは少ないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
確定申告書の作成は納税者当人なので、再発行は当人になります。
なお、閲覧サービスが有るので、御利用をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
申し込みの受付は、納税地の税務署とあります。
貴方は閲覧する書類の当事者ではないので、代理人扱いと思われます。
なお、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を利用すると、
税計算がオンラインででき、電子ファイルが残せます。
ご参考まで。
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