プロが教えるわが家の防犯対策術!

独居中年です。質問散漫で恐縮ですが、宜しくご教示ください。
(1)直系親族は既婚の実妹1名です。法定相続人1で、相続税無税枠は500万円でしょうか?
(2)今後結婚する場合、法定相続人2で、相続税無税枠は1000万円でしょうか?
(3)保険金の受取人をいずれかに統一した場合も、無税枠は1000万円でしょうか?
(4)私の生前に死亡か離別でいずれかが欠けた場合、無税枠は500万円に戻りますか?
(5)500万円に戻る場合、超過分の保険の解約はできますか?相当不利な条件になりますか?
(6)超過分を放置しておいた場合、受け取り時に超過分にはどんな税がかかるんでしょうか?
(7)上記(6)の場合に妹の場合と配偶者の場合が異なるのでしょうか?
(8)離別の場合、慰謝料の将来払いとして受け取り時に税減免を受けることはできますか?
(9)超過分を第三者を受取人に変更した場合、本人が知らないと受け取りに支障が出ますか?
(10)上記(9)の場合 税務的な扱いはどうなりますか?贈与税とか雑所得税でしょうか?
(11)解約しないで死後に寄付するとかの方策はありますか?遺言とか必要でしょうか?
以上いろいろ思い悩んでおります。

A 回答 (4件)

1は控除は3600万です。

生命保険が500万です。2 結婚したら妹さんは法定相続人から外れて相続人ではなくなります。3 生命保険控除は法定相続人1人につき500万です。4 省略します。5 加入条件がわからないので何ともいえません。6 相続税がかかります。7 遺言書でも書かない限り、妹さんと配偶者両方が相続人になることはありません。

老婆心ながら、1度国税局のHPの相続税の所を読んだほうがいいです。だいぶ勘違いなさっているようです。
近年だいぶ変わったのです。ご確認ください。
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あなたが亡くなった場合、今は法定相続人は妹さん1人ですが、あなたがご結婚されるとあなたの配偶者だけ(子が生まれていればその子も)が法定相続人で妹さんは法定相続人ではありません。


ご結婚後、もしその結婚相手があなたより先に亡くなった場合で、かつ、お子さんがいなかったときには、妹さんが法定相続人になります。お子さんがいれば、そのお子さんだけが法定相続人で、妹さんは法定相続人にはなりません。

保険金の受取人は、法定相続人ではなくても指定可能で、その受取人固有の権利になります。ただし、保険金の非課税枠は法定相続人1人につき500万円です。法定相続人でない人には非課税枠はないので、相続税がかかります。法定相続人であっても、500万円を超えた額には相続税がかかります。
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前提として、


・生命保険の死亡保険金の受取人の話
・親御さんは既に死別されている
として、ひとまず回答します。

>(1)直系親族は既婚の実妹1名です。
>法定相続人1で、相続税無税枠は
>500万円でしょうか?
相続税の対象とならない保険金が
500万ということです。
保険金に対する基礎控除が
500万×法定相続人数1人
ということです。

>(2)今後結婚する場合、法定相続人2で、
>相続税無税枠は1000万円でしょうか?
相続税の対象とならない保険金が
1000万ということです。
保険金に対する基礎控除が
500万×法定相続人数2人
ということです。

>(3)保険金の受取人をいずれかに
>統一した場合も、無税枠は1000万円
>でしょうか?
はい。そうなります。

>(4)私の生前に死亡か離別でいずれか
>が欠けた場合、無税枠は500万円に
>戻りますか?
はい。そうなります。

>(5)500万円に戻る場合、超過分の
>保険の解約はできますか?
>相当不利な条件になりますか?
通常はできないです。
それを考慮した場合、
契約を500万×2に
分けておくべきです。

>(6)超過分を放置しておいた場合、
>受け取り時に超過分にはどんな税が
>かかるんでしょうか?
相続財産の対象となるということです。
1000万-基礎控除500万=500万が、
相続財産の『みなし財産』として
プラスされます。

しかし、相続税の対象となるのは、
さらに基礎控除が
3000万+600万×法定相続人
あるので、
不動産、動産、他金融資産等
全部合わせて3600万以内ならば、
相続税はかかりません。

>(7)上記(6)の場合に妹の場合と
>配偶者の場合が異なるのでしょうか?
保険金に対する扱いは変わりません。
しかし、配偶者の相続税には、
1.6億(もしくは法定相続額)まで
非課税という軽減制度が
ありますので、その範囲なら、
★保険金による相続税節税効果は
 実質ありません。

>(8)離別の場合、慰謝料の将来払い
>として受け取り時に税減免を受ける
>ことはできますか?
ありません。逆に相続税が増える要素
ばかりになります。

>(9)超過分を第三者を受取人に変更
>した場合、本人が知らないと受け取り
>に支障が出ますか?
超過分の受け取りという契約の仕方は
ないと考えてもらった方がよいです。

第三者の受取人を設定するのは、
契約にも支障をきたし、
500万の基礎控除もありません。

>(10)上記(9)の場合 税務的な扱いは
>どうなりますか?
>贈与税とか雑所得税でしょうか?
死亡保険金の話ですよね?
贈与税も所得税もかかりません。
受取人によりますが、相続税が2割増
になります。

>(11)解約しないで死後に寄付する
>とかの方策はありますか?
>遺言とか必要でしょうか?
保険金については、遺言は特に必要
ありませんが、相続税の対象から、
漏れる可能性があるので、相続人に
伝えておく必要はあります。

しかし、何か誤解があるようです。

前に少しふれたように、相続税には
基礎控除
3000万+600万×法定相続人
がありますし、
受け取った保険金から相続税を
納税すればよいだけです。

例えば、
あなたの財産が不動産等含めて、
5000万あったとします。

相続人が妹さん1人で、
そのうち1000万の死亡保険金の
一時払(1000万保険料を払う)の
生命保険をかけたとします。

5000万から1000万の保険料分
減り、手元には4000万となった
状態で、あなたが亡くなった場合

基礎控除3000万+600万×1人
=3600万。

1000万の保険金の基礎控除500万で
保険金の500万が相続税の対象
4000万+500万=4500万が
相続税対象の財産。

そこから基礎控除が引かれ、
4500万-基礎控除3600万=900万が
課税対象となります。この場合、
相続税率10%で
900万×10%=90万が相続税
となります。

同じ金額で配偶者がいる場合、
基礎控除3000万+600万×2人
=4200万。

1000万の保険金の基礎控除が
500万×2人分=1000万となり、
保険金の相続税対象は0となり、

4000万-基礎控除4200万≦0で
妻にも妹さんにも相続税は
かからないことになります。

長くなりますが、
『養老保険』
というのが気になります。
養老保険は満期金の受取りが
主要な目的です。
満期になった場合、受取人が
自分でないと高額な贈与税が
課税されます。
自分の場合は保険料が経費となり、
所得税はかかりますが、比較的
少額です。

このあたりもご考慮下さい。
長くなりました。
いかがでしょうか?
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少し補足しておきます。



下記をご覧下さい。
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたの状況は、第3順位
引用~
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と
一緒に相続人になります。
・・・・
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、
その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も
第2順位の人もいないとき
相続人になります。
・・・・
(2)法定相続分
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは
全員で)1/4
~引用

今後、結婚して配偶者が相続人となるか
どうかということです。
この点、誤解してる回答者がいるので、
ご留意下さい。

そして、法定相続分の配分
配偶者3/4
妹さん1/4
は、相続税を課税総額を決めるための
配分であるだけで、実際は相続人2人で
遺産分割協議をして配分を決めることに
なるのです。
そういう意味では、死亡保険金は、
あくまで受取人のものであって、
遺産分割協議で分けるものには
なりません。
保険契約で受取人を法定相続人という
指定もできますが、保険会社としては
推奨していないはずです。
もめる原因になるからです。

相続税対策を検討されるのであれば、
相続財産全体で考えないと、意味が
ありません。
そのあたり、ご承知おきください。
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