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ご質問です。
行政書士の試験に合格し、現在行政書士事務所に補助者として働いております。
いづれ他資格をゲットしダブルライセンスで独立を考えていた折、当該事務所長より、私と共同で行政書士の法人化を考えているとの話を聴きました。
そこで、仮に私が法人化に合意すれば、行政書士会に補助者としてではなく行政書士として登録する事になりますが、この場合、法人の名ではなく私個人の名で営業し仕事を受け、その報酬を私個人がすべて得ることは法律上可能でしょうか。やはり法人の収入となるのでしょうか。他資格の勉強は継続するつもりですが、皆さまの御周知のとおり補助者としての収入は微々たるものに過ぎず少しでも収入を増やしたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

実務上はわかりませんが、行政書士法上の複数事務所の禁止にかかるのではありませんかね?


登録上は法人の役員としての行政書士ですから、その業務は法人で行うものとして届け出ることになりませんかね。

できるとしたら、行政書士法人の中で、出来高での仕事にすればいかがですかね?

ただ、そもそも、今は補助者かもしれませんが、法人化のために登録すれば、あなたは現所長と共同経営であり、役員でしょう。資格者として、役員としての報酬をもらえなければ、法人化に乗らないほうがよいかもしれません。だって、もともと行政書士事務所のトップである現所長に経営について意見を言いにくいのではありませんかね。
単に割り切って雇用されている行政書士として、名義上の役員として法人化に協力してもよいかもしれませんが、もしもあなたが独立となれば法人の役員も勤務行政書士などとしても、現事務所からいなくなることとなります。当然法人であることの要件を満たさなくなりますので、現所長も困ることとなるのではないですかね。ただ、行政書士資格者もそれなりに多くいます。他資格者で無試験登録できる人や有資格者で資格を使っていない人もいることでしょう。

何だったら、他資格者が本業の先生と一緒に法人化して提携している方がよいと思いますね。この機会に他事務所へ営業されてはいかがですかね。

私自身が行政書士資格を低く見ているわけではありませんが、知人の総合事務所では、ベテラン行政書士で経験等が豊富な人は、行政書士業務や他資格業務との連携で活躍させ、若い行政書士や有資格者は、総合事務所内の他資格者の補助者として行政書士資格者を利用しています。
ただ、知人の事務所の資格者などは、その総合事務所は資格者法人が複数あり、幅広い経験が行え、社会的信頼があることから、結婚や住宅購入などをめどに退職してしまう場合が多いようです。独立された方々も幅広い経験と他資格者との人脈や他資格者業務の流れやノウハウを知っているため、顧客からは信頼が高く成功していますよ。

今の事務所での授業などがどの程度の魅力があるのか、現在のあなたのスキルの状況次第でも考えたほうがよいのではないですかね。
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この回答へのお礼

助かりました

benさん大変参考になるご意見ありがとうございます。視野が広がりました。

お礼日時:2018/05/14 12:09

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