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遺産相続で父親が亡くなり、母親、兄弟4人で分けることになりました。実家を母親、それ以外の土地や不動産を兄弟4人で均等に分けます。でも、4人のうちふたりは口ではいつかは家を出ていくと言っているものの、このまま実家暮らしを続けます。その場合、母親が相続したお家に住み続けたら、家賃も発生しませんし、この家に住む2人が、すでに独立している既婚者一人、独身一人暮らしの二人よりすごく得をしているように感じます。こうした場合、実家にずっと住み続けていた兄弟は、母親が亡くなり、お家を4人で分ける時、住み続けた人はその家賃分は引いて相続されますか?家賃も払わないでお家に住み続けた場合、どうなりますか?

A 回答 (12件中11~12件)

>家賃も払わないでお家に住み続けた場合…



親子が一つ屋根の下に暮らしている限り、家賃の概念はありません。

話は逆です。
母が年老いて介護が必要になっとき、まず最初に同居の子供が介護するのが実情です。
その場合、同居の子供が別居の子供に対し、介護に要する実費以外の“手間賃”を請求しようとしてもこれは認められません。

介護のほかにも、親戚間で冠婚葬祭があったとき、同居の子供は親の名代として出費を強いられることもあります。

親と同居すれば住居費で有利になる反面、不利になる面も多々あるのです。
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家賃分は関係はありません。

あくまで、残った家等の財産に対してのみです。
家賃はあくまでお母様と実家に住む二人の間の取り決めであって遺産には関係ではありません。

どうしても嫌なら、お母様に遺言書で二人以外に多くのお金を残してもらうよう書いてもらうしかありません。
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