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会社で有給で1日休んだ時に、全額支給されないことってありますか?
1日有給を使ったら定時間分はもらえると思っていたのですが、後から聞いたら全額支給とはならないと言われました。有給について全くなんの説明もなく、私も有給のこと詳しくないのでわからなかったのですが、こういうことってあるんですか?

A 回答 (11件中1~10件)

だから、最初に有給の計算方法を全て提示して、その中に平均賃金も入ってましたが…

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有給休暇とは、労働基準法第36条の規定により従業員(パート、アルバイト含む)に有給を付与しなければならい。


 有給は会社が指定した休業日の他で、従業員が休業日以外の営業日に休養するためのものであり、営業日に仕事をしたことになり給与に影響はしない。
 週休2日制で土日祝日が指定された会社の休業日の前後に1日ずつ有給休暇を利用した場合、欠勤にならず給与は支給されます。
 給与を含まない有給休暇はあり得ません。が、指定休業日に仕事した振替休日の場合は、給与はつきません。
しかし、休日出勤の場合は、休日出勤手当等又は残業賃金手当等で従業員に支給されます。
 
 不利益取扱いの禁止
 ・年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならいとされています。(労働基準法附則第136条)
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#7,8,です。


お礼がありましたので再度回答します。

>週5日で毎日同じ時間働いていても、その会社によって3ヶ月間の平均賃金が支払われる会社もあるってことに
>なりますよね?そうなると1日分の定時間の金額より低くなることもありますね。

はい、そうなります。反対に1日分の定時間の金額より高くなることもあります。
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この回答へのお礼

そうなんですね、わかりました。
何度も丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/26 22:30

#7です。

お礼を拝見して再度書き込ませていただきます。

>3ヶ月間平均賃金が支払われると言われました。そうなるとその月によって有給で休んだときにもらえる
>金額が違うってことになりますよね? このようなものは違法にはならないんですか?

違法にはなりません。平均賃金であれば正当です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
週5日で毎日同じ時間働いていても、その会社によって3ヶ月間の平均賃金が支払われる会社もあるってことになりますよね?そうなると1日分の定時間の金額より低くなることもありますね。

何度もありがとうございます。

お礼日時:2018/07/26 22:08

はじめまして、元総務事務担当者です。



有給休暇とはすでに回答がでていますように、本来働かなければならない日を一定の日数については「有給」で休めるというものです。ですから、有給休暇をとったからといって、その日の日給相当額が支給されないのは違法です。きちんと有給休暇の手続きをされいますよね。していなかったら欠勤となり、日給相当額は支給されません。

なお、交通費について日額の支払いになっているのでしたら、No4さんの回答にありますように、交通費相当分を減額されることはありうる話です。計算が面倒になり事務量が増えますので、やらない事業所が多いですが。

働くということは、雇い主との間の労働契約なんです。それが正社員であろうとアルバイトであろうと同じことです。ですから、労働条件については説明するのは雇用者側の義務なんですが、もしかりに説明がなくても、きちんと確認してくださいね。権利は自分で守るものですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私、派遣なんですが派遣会社に問い合わせたら連絡がきて、最終支払日から過去3ヶ月間の総支給額÷過去3ヶ月間のカレンダー上での総日数=3ヶ月間平均賃金で、その3ヶ月間平均賃金が支払われると言われました。そうなるとその月によって有給で休んだときにもらえる金額が違うってことになりますよね?
このようなものは違法にはならないんですか?
私は派遣会社から何の説明もなかったので納得はできてなかったのですがこのような形もあるのでしょうか?

お礼日時:2018/07/26 19:57

月給制の職場ではなく アルバイトとかパートの日給制の職場だよね。

月給制なら 有休で休んでも給料引かれないだけの話だから
そして 日給の場合 毎日8時間とかの固定労働時間なら8時間分だけど 日によって違うなら過去3カ月の一日平均労働時間分かな
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この回答へのお礼

仕事は毎日7.5時間で固定なんですが、3ヶ月間平均賃金と言われました。そういうこともあるんですね、、(*_*)

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/26 20:31

普通はないよ。


ちゃんと手続きしてればね。
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> こういうことってあるんですか?



いわゆるブラック企業とかなら、会社が不当に減額するって事もあるかも。
賃金不払いになります。
記録をしっかり残しといて、時効の2年以内に賃金不払いで対応とか。


有給の支払い金額の計算が、平均賃金とかだったとして、
1~6月は1日7時間勤務で日給は7,000円、7~12月は1日9時間勤務で日給は9,000円、平均の日給は8,000円とかだったら、7月は出勤すれば9,000円のところ、有給使うと平均の8,000円になるとか。

あるいは、有給使った日は交通費が不要なので、その分差し引きされるとか。
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有給休暇とは、休暇をとっても定時勤務とみなす給与が支払われます。


ただ、交通費が日払いの場合はこれが無いのは当然です。

> 有給について全くなんの説明もなく、
これは雇用条件になりますから、貴方から説明を求めて下さい。
説明しない会社も悪いですが、確認しない貴方にも非があると言えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただそう言ってごまかしてるだけな気もしてしまうんですが、交通費は時給に含まれてるからないと言われています。交通費の分を抜いて計算しても金額は合いません。

お礼日時:2018/07/26 16:54

まずはお勤め先の就業規則を確認ください。


そこに有給休暇を取得した場合の給与の取り扱いがあるはずです。

参考まで。
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この回答へのお礼

私、派遣なので就業規則を書いた紙などももらってなくてわからないのですが、確認する方法があれば確認してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/26 16:57

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