プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アラフィフのバツイチ同士です。
結婚を考えてのお付き合いをしています。
私には成人した子供が二人います。
付き合いだして1年、最近になり彼にも成人した二人の子供がいることを知りました。
面会することもなく、会いたくないとも言われているので、彼はもう子供は居ないものだと考えていたから今まで私に言わなかった と。
しかしいつかは言うべきだと思い、今回の告白をしたといいます。
ショックでしたが、仕方のないこと。

そこで質問ですが、当然結婚した後に、どちらかが死んだら遺産相続の問題が発生しますよね。
今までは、彼は子なしだと思っていたので、万一私が先に死んでも遺産の半分が彼に渡り 残りは私の子達に行くものだと普通に考えていましたが、
もし彼に子供が居たなら、私の死後、彼が死んだら私からの得た半分の遺産は彼の子供達が受け継ぐということになりますよね。たとえ全く交流のない子供達だとしても…。
それにはかなり抵抗があります。
というのも、おそらく現時点で、彼よりも私の方がかなり財産があるのです。(約五倍)
殆どが亡き父からの相続分で、私の老後と子供達に何かあったときのために大切にとってあります。

こんな場合、やはり籍を入れるのはやめた方がいいのでしょうか。
彼には私の財産の全容を教えていません。
私の財産をあてにするような人ではないのですが、死んだあとは自動的に彼に渡りますもんね。
そして彼の死後は彼の子供達に。
何かよいアドバイス、方法はないでしょうか?

籍をいれる前にしておくべき事など教えて下さい。
無知で世間知らずのでよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    生前贈与として、(私が管理している)子供達名義の口座に振り込んでおけばいいのでしょうか…
    110万を越えて振り込めば、指摘されたりするものでしょうか。
    子供達本人が入金したものとみなして、逃れられるのならそうしてみようかと。。
    すみません、よくわかっていなくて(-_-;)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/16 16:12

A 回答 (6件)

戸籍だけが夫婦の形ではないと思います。



知人には相続の問題を考え、内縁の夫婦という形を利用している人もいます。
その方は通称名として、同じ姓を名乗り、正式な書面などでは戸籍上の名を使っていますよ。
戸籍ではなく、住民票の続柄に内縁の妻のような記載をしてもらうことも可能だと聞きました。

苗字をそろえたいということであれば、一度籍を入れて離婚し、旧姓に戻らない形にすることも可能です。
養子という考えもありますが、養子ですと相手方の子の反対があるやもしれません。
権利関係が大きく変わることには変わりありませんしね。

法的な配偶者としての恩恵などはありませんが、内縁とすること、相続などについては、遺言書などで対応することなどがよいのかもしれません。

あと養子は詳しくはありませんが、養子制度を利用してしまうと、養子縁組の解消をしても元養子であることに違いなく、その元養子と籍を入れられないなどということもあるかもしれません。養子だか連れ子などの問題で聞いたことがあります。
籍を入れないと結論を出しても、その後考えが変わる可能性もあると思います。養子制度を検討されるのであれば、その辺にご注意されたほうがよいかもしれません。

事前に財産問題の対策をすることを前提に籍を入れるということもあると思います。
贈与税などの問題もありますが、大きな財産については実施へ贈与しておき、あなたにとって生活に必要なものなどについてのみあなたの名義で管理するのです。生前の贈与が相続の際に問題になる場合もありますが、持病等がなく、ある程度今後それなりの期間生きた後の相続では、生前の古い贈与を問題にできなくなるかと思います。法律家の元、計画的に法的な書面等の対策を行った上で対応するとよいかもしれません。
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どうしても同じ姓を名乗りたい、または家族でないと


病院にお世話になるような場合に面会や手術の同意ができない
とか、そういうことを考えているのか、単純に結婚という形式に
落ち着きたいのか、でやり方はいろいろあるかと思います。

単に同じ姓を名乗るなら、極端な方法ですが、あなたが彼の養子という手も。
子供の遺産はその子供がいる場合には養親には継承されません。
ですが、彼の子供が1人以上いる場合はあなたの取り分が少なくなります。

何でも言い合える打ち解けた関係ならば、結婚時点で旦那さんにあなたの遺産の権利を
放棄してもらう(公正役場で公正証書を作成しておく)という手もアリかと思います。
保険、という手もあります。あなたが生きている時点では使えないお金になるという欠点はありますが保険でそれぞれの子供を受取人として全額払いこみ済の保険ならば、
受取人は相続とは関係なく保険金を受け取れます。

皆さんが提案している110万円以内を毎年生前贈与するという方法は
資産の額によっては10年でも1100万円にしかならない。
そして、この方法って毎年同額はダメらしいです。
110万円以内で毎年変額させないといけない。
万が一には間に合わなかったりしませんか?

いくらアラフィフとはいえ、心情的に結婚と同時にそういうことは
言いにくいとは思いますが親としてのあなたの心情すら理解できないようならば、
この先が思いやられる、と感じます。
後悔の無いように良き選択を。
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籍を入れて夫婦になれば、当然夫は妻の遺産の半分を相続する権利を有することになります。その後、あなたのお考えになるように、遺産は夫の子に相続されます。

あなたの財産のうちいくらかを「自分の産んだ子に渡したい」のでしたら、相続(あなたの死亡)発生前に財産を子に渡しておくしか方法がありません。
 つまり、生前贈与です。

税法では、相続税発生を防ぐために財産を贈与することを抑制するために贈与税が掛けられます。
贈与税は相続税に比して負担が大きいので、これを避ける傾向がありますが「なにが、なんでも贈与税を負担したくない」選択をすると、これもまた複雑奇妙な財産移動をする事になり、税務当局はこれを解明します。

複雑奇妙な財産移動の例としては「子の名義で預金口座を作り、そこに金を振り込む」(子の名義を借りてるだけで、本人の預金。借名預金と言われます)があります。
 ここで受贈される者からみて年間110万円を超えると贈与税が発生します。ですから年110万円以内で贈与をすれば良いわけです。
 さて、贈与税が高いと言われても300万円までは10%です。基礎控除額110万円をひいた190万円にかかる贈与税は19万円です。
実質税率は6,33%です。
消費税率は8%。所得税率は5%、住民税率10%と比して「特別に高い」税率ではありません。

相続税対策として「贈与税率10%、年間300万円の贈与」を「いっそ、そうしてしまえ」という税理士は多いです。とにかく「さっぱりする」からです。

「さっぱりする」とは。
相続税計算時に「それは借名預金ではないのか」と疑われることがない。
子は自分の預金として堂々と使用できる。
ご質問のように「夫に渡したくない」希望を生きてるうちに確認できる。
などなど、贈与税申告書を出して納税しておけば、うだうだあれこれ考える必要がない点と、わあわあ言うほど「とんでもない税率」ではないから「納税して終わり」にしておくのが良いという意味です。


預金なら「10%税率内(300万円まで)」の贈与をして贈与税負担することで解決します。
面倒なのは不動産です。不動産の場合には分筆して、分筆後の面積を贈与することになります。
無論、分筆前に不動産の評価額を出しておき「年間300万円以内」にすることは肝要です。


「贈与税負担だけは嫌だ」→「10%税率ならば、いっそ贈与税負担してしまえ」
と考え方を変更するだけで、自己の財産を子に渡す方法は選択枝が広がります。


10%税率を超えて贈与する場合に選択する「相続時精算課税」。
不動産は分筆して名義変更することで、その手数料が多額になってしまいます。
そこで、相続時精算課税方式を選択して子に贈与してしまう方法があります。
相続時精算課税についてはネット検索してください。

相続発生時には「すでに子の名義になっている不動産」ですので、遺産分割されて夫に相続されることはありません。
 
10
どの程度の財産があるのかで話は変わります。
税理士に相談するのがベストです。
なお「個人の財産の処理方法」になりますので、税務署では相談に応じていただけません(※)。

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誤りであるとは言えないが「そうじゃないよ」と言いたい回答がありますので、失礼ながら説明しておきます。
「子供の所在地の支店で通帳を作るか子供達が通帳印鑑カードを持ってる先に入金するか
でないと名義預金とみなされます。」
子の住所地の支店で通帳を作成しても、その預金管理が実質的に被相続人がしてたのであれば名義預金と認定されます。
被相続人の住所地の金融機関支店でなく「あえて子の住所地の支店を選んでいる」ことから、仮装隠ぺい行為とされかねません。
苦労多くして実はありません。

子が実際に使用してる預金に入金すれば、その時点で子への振込となります。
振込の原因が「贈与」ならば、贈与税負担を子がするか、あるいは親がする話です。


税務署は国内官庁においては丁寧な応接をしてくださる官公庁です。税の事は税務署にお聞きになるのが良いのですが、どのように資産を子に贈与すると良いか、相続発生まで待った方が良いかという「本人が選択肢を持っていること」に対しての回答はしていただけません。
税の相談には応じるが「人生相談」には応じてくれないのです。
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整理しますね。


ココでの質問は税金対策ではなくアナタが先に亡くなった時にパートナーと同額くらいの財産になってれば問題ないわけですよね。

ならば生きてる間の生前贈与しかないと思います。
子供名義の通帳に毎年110万向こう10年入金すれば親の預金としてみなされ相続税がかかります。
イコール貴女の財産として計算されてしまいます。
そうなると残りの財産とその分と合算しての財産分与となるので貴女の本意ではないですよね。


だとすれば贈与契約書を作成してキチンと生前贈与するか
子供の所在地の支店で通帳を作るか子供達が通帳印鑑カードを持ってる先に入金するか
でないと名義預金とみなされます。

もしくは
毎年110万ではなく90万だったり120万だったり金額を変え120万の時は子供に税務署に申告させて課税額の1万円を納めさせる。
これが贈与の証拠にもなります。

補足
税金問題で言えば基礎控除を超えて相続税のかかる人の割合は100人いれば8人しかいませんから大方の人が相続税は課税されないとの事です。

その人らからすれば贈与税はもったいないと云う話しになりますね。


私も専門家ではありませんのでご自身でも調べられて
最終確認は専門家にされるのが確かだと思います。
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>私が先に死んでも遺産の半分が彼に渡り・・・・・・彼が死んだら私からの得た半分の遺産は彼の子供達が…



そうなりますね。

>殆どが亡き父からの相続分で、私の老後と子供達に何かあったとき…

私の老後の分は、冒頭のようになるのもやむを得ません。

子供たちにと思う分は、現時点で子供に移してしまうと莫大な贈与税が発生します。
あなたが 60歳になるのを待って贈与すれば、「相続時精算課税」を申告することでその時点での贈与税支払いはなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

子供の住宅資金にできるなら、60歳という制限はなく現時点でも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

なお、相続税より贈与税の方が税率も安いなどというのは真っ赤なうそです。
贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の大きい税として有名です。
相続税より基礎控除額がはるかに少なく、税率も高いです。

しかも、毎年 110万近くの贈与を繰り返せば、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

>死んだあとは自動的に彼に渡りますもんね…

「親から相続した財産については、夫とその子供は遠慮して欲しい」
と書いた遺言書を残しておくことです。
その場合でも法定相続人には、法定相続割合の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
逆にいえば、夫に渡る分を半分に減らすことが合法的に可能なのです。
http://minami-s.jp/page010.html

遺言書を法的に有効なものとするには、いろいろ注意を要する点がありますので気をつけてください。
http://minami-s.jp/page013.html

>籍をいれる前にしておくべき事など…

いやいや、婚姻後でなければ遺言書は意味ありませんよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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生前贈与しておけば良いのでは?



相続税より贈与税の方が税率も安いみたいですよ。


なんといっても
相手を指名しての贈与です。
1年間110万なら贈与税もかかりません。

逆に不動産等の場合は
諸々の税金で相続税の方が安くなります。


資産が多いのでありば
詳しく弁護士相談した方が
良いと思いますよ。
この回答への補足あり
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