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法律に詳しい方お願いします。
父が土地を売却したのですが、買い主が決まった後、お金を受理する前に他界したのですが、この場合の土地の代金は長男の私にとって、相続なのか贈与なのかを教えてください、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

誰が契約したのですか?


>買い主が決まった後、
ということなら、契約を交わしたのは
お父さんってことですよね?
代金はお父さんが受けるものです。
あなたには関係ない話です。

あなたは相続人のひとりであって、
その代金はお父さんの資産であり、
全ての相続人の間で他の資産も含め
どう相続するか、配分するかを決める
ことになります。
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相続ですよ。



相続は、その人の地位を丸ごと引き継ぐのが
原則です。

相続人は、売り主の地位を相続しますので
その売却代金債権も、相続します。

その売却代金債権にもとづき、お金を受け取れる
訳です。
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相続財産です。

贈与ではありません。
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