No.2ベストアンサー
- 回答日時:
死後は贈与ではなく相続です。
また、お父様が既にお亡くなりになられている場合、遺言状での指定がある場合を除き、相続者は親御さんの親とその子です。親御さんの親がお二人とも既に亡くなられている場合は子のみとなります。子の誰かひとりが存命の間は子の子(亡くなられた方の孫)は関係ありません。
で、相続税の対象となるのは3,000万円+相続人数×600万円を超える分です。
「マンションはどうなの?」といった単体での評価はありません。資産全体での評価です。
ですので、お父様が既に亡く、質問者様にご兄弟がおられないのでしたら資産総額3,600万円までは相続税はかかりません。なお、その際の不動産の価格は毎年の固定資産税の請求に記されている評価額です。その額が1,800万円ということでしたら、それいがいの預金などの合計が1,800万円以下であれば非課税です。ただし、しっかり確定申告を行う必要があります。
参考まで。
No.8
- 回答日時:
>母から死後、贈与されたら
死んだ人から贈与を受けることは、
特殊な場合を除きありません。
>1800万円位のマンションを
相続する。と考えてよいと思います。
>相続税はいくら位になりますか?
これは分かりません。
お母さんの全ての財産をお金に
換算したうえで、決まるからです。
既回答にあるように、
お母さんが死んだ後に、
お父さん、あなた、弟さんが
健在だとしたら、
法定相続人は3人なので、
3000万+600万×3人=4800万
の基礎控除があるので、
★お母さんの全財産が
★4800万以下なら、
★相続税はかかりません。
誰が先に死ぬかなんて、
分からないでしょう?
お父さんが先に亡くなっていれば、
あなたと弟さんの2人になるので、
相続税にも影響があるわけです。
もちろん贈与税は関係ない話です。
贈与税はかかりません。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
皆様、本当にすいません。もう少し書き間違えを含め、書き方を考えなければなりません。贈与と相続の違いも余り分かっていませんでした。勉強になりましたm(--)m
No.6
- 回答日時:
No.4&5です。
後出していろいろ出されましても・・・。
出来たら最初からしっかり書いていただきたいですが・・・。(;_;)
> お答え頂き、ありがとうございます。母は「私が死んだら、あんただけに、このマンションを贈与すると言う遺言書を、銀行の貸金庫へ入れて有るから」と言われています。
では、相続人のみなさんでその銀行へ行って、貸金庫を開けて、みなさんで遺言状の内容を確認しましょう。
> 今回の件...基本、贈与税はかからないと考えていいのでしょうか?
ですから贈与ではなく相続です。
亡くなられた方の遺言状にしたがってその方の財産を受け取るのも相続です。
わかりますか???
No.5
- 回答日時:
No.4です。
> よってお母さま名義または所有物などの資産の総額が 3,000万円+600万円×2名 で4,200万円までは相続税がかかりません。
おっと!大嘘です。
お父様がおられるので 3,000万円+600万円×3名 で4,800万円です。
失礼しました。(_ _;;
No.4
- 回答日時:
No.2です。
> 父は健在です。兄弟は弟が一人で既婚です。
でしたら法定相続人は、、、
・夫(質問者様のお父様)
・子供(質問者様と弟さんの2名。子供の配偶者と子は相続に関係ありません)
です。
よってお母さま名義または所有物などの資産の総額が 3,000万円+600万円×2名 で4,200万円までは相続税がかかりません。
また、遺言状での指定が無い場合、お父様がその半分を相続し、子供が25%ずつ相続します。
ですがそれはあきまで基本的な分け方で相続人同士で相談して決めて構いません。
いずれにしろその結果を遺産分割協議書というかたちにまとめ、それを相続人分用意し、それぞれに全員が署名し実印を押印します。
この遺産分割協議書は相続に伴うお母さま名義の土地や建物の登記手続きや、金融機関の口座を閉じる手続きで必要です。
なお、遺産分割協議書のひな型は法務局の公式Webサイトにあります。
相続の際の登記手続きに関しては説明があったと思いますし、法務局の相談窓口に電話っして相談日を予約して話を聞きに行けば「亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍情報が必要」など詳しく教えてくれます。それを知っておくと金融機関の口座を閉じる手続きのしかたもわかりやすいですし、戸籍情報など公的機関に出してもらった書類ははそのまま使えます。
参考まで。
お答え頂き、ありがとうございます。母は「私が死んだら、あんただけに、このマンションを贈与すると言う遺言書を、銀行の貸金庫へ入れて有るから」と言われています。
今回の件...基本、贈与税はかからないと考えていいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず、基礎控除額が3000万円あります。
それ以外に相続人1人当たり600万までは非課税です。
相続人が質問者さんの他にいるのなら、(その人数×600万)+3000万円までは非課税です。
ですから、マンションの他に相続財産がないのなら完全に非課税の範囲内です。
他に財産がある場合も、マンションは路線価で評価します。
1800万円が市場価格なら、路線価はもっと安いです。
他の財産と合わせて、総額いくらになるかを計算してください。
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