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息子夫妻に金銭を贈与したいと考えています。110万円までは贈与税がかからないとのことですが、息子に110万円、その息子の妻に、つまり義理の娘に110万円と各々に贈与すれば贈与税はかからないとの理解でよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

受け取る側は毎年110万までは基礎控除があり、年間110万までの贈与では申告も納税も不要ですけど、毎年毎年110万を贈与していると、連年贈与としてみなされ、税務署から勘繰られることはあるようです。


連年贈与は、例えば、10年間110万ずつ贈与すると、「1100万円分の生前贈与を10年間で分割して贈与するという契約をしたのでは」と疑われるわけです。
本当にそういう契約(約束)を交わしていた場合、1100万円分の贈与税を1年で納税しなければなりません。
こんな風に勘繰られないためには、同じ日に贈与しないことと、毎年同じ金額にしない、ことです。

誤解を生みそうなので、言い換えます。
贈与を受ける側(受贈者)である息子さんと奥さんが、毎年同じ日、同じ金額を受け取らないように…今年110万なら、来年は100万、再来年は105万を、それぞれ違う日に、という感じに。
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他にも、手はあります。

金の延べ板は200万円未満の購入の場合個人ナンバーは要りません。T社、N社、徳社があるので、一回に600万円未満の誕生日お祝いが出来ます。老夫婦で1200万円未満のお祝いも出来ます。
合計1420万円未満になります。
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贈与税はもらった者に課せられる税金です。


あげた側ではありません。

しかも、税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉はなく、息子と息子の嫁とは全く別人格であ個々に基礎控除 110万円が適用されます。

この基礎控除 110万円とは、もらう側が見て 1年間の総合計で判断します。
つまり、あなたが息子の嫁に 110万しかあげなくても、嫁が実家その他から 10万円でももらっていれば、合計して 110万を超える部分は贈与税がかかります。

よって、あげる側の論理だけで、贈与税がかかるかからないかは判断できないと言うことです。
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はい。

そのとおりです。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
引用~~~
1 暦年課税
・・・・
1年間にもらった財産の合計額が
110万円以下なら贈与税はかかりません。
~~~引用
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