A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
受け取る側は毎年110万までは基礎控除があり、年間110万までの贈与では申告も納税も不要ですけど、毎年毎年110万を贈与していると、連年贈与としてみなされ、税務署から勘繰られることはあるようです。
連年贈与は、例えば、10年間110万ずつ贈与すると、「1100万円分の生前贈与を10年間で分割して贈与するという契約をしたのでは」と疑われるわけです。
本当にそういう契約(約束)を交わしていた場合、1100万円分の贈与税を1年で納税しなければなりません。
こんな風に勘繰られないためには、同じ日に贈与しないことと、毎年同じ金額にしない、ことです。
誤解を生みそうなので、言い換えます。
贈与を受ける側(受贈者)である息子さんと奥さんが、毎年同じ日、同じ金額を受け取らないように…今年110万なら、来年は100万、再来年は105万を、それぞれ違う日に、という感じに。
No.3
- 回答日時:
他にも、手はあります。
金の延べ板は200万円未満の購入の場合個人ナンバーは要りません。T社、N社、徳社があるので、一回に600万円未満の誕生日お祝いが出来ます。老夫婦で1200万円未満のお祝いも出来ます。合計1420万円未満になります。
No.2
- 回答日時:
贈与税はもらった者に課せられる税金です。
あげた側ではありません。
しかも、税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉はなく、息子と息子の嫁とは全く別人格であ個々に基礎控除 110万円が適用されます。
この基礎控除 110万円とは、もらう側が見て 1年間の総合計で判断します。
つまり、あなたが息子の嫁に 110万しかあげなくても、嫁が実家その他から 10万円でももらっていれば、合計して 110万を超える部分は贈与税がかかります。
よって、あげる側の論理だけで、贈与税がかかるかからないかは判断できないと言うことです。
No.1
- 回答日時:
はい。
そのとおりです。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
引用~~~
1 暦年課税
・・・・
1年間にもらった財産の合計額が
110万円以下なら贈与税はかかりません。
~~~引用
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