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再就職手当を受けた、2019年5月入社の正社員がいます。
彼女は2020年1月出産予定です。
会社としては入社半年たてば育児休暇取得OKとしてます。休暇は取れますが、
育児休業給付金について調べていると、一度失業手当の手続きをした場合、勤続年数がリセットされるため、給付対象外になります。
育児休業給付金を受け取るためには産後休暇後、一時的に復帰し、取得対象の勤続年数に達してから育児休暇申請すれば育児休業給付金がもらえると管轄のハローワークより話を聞きました。

【取得条件】
(月11日以上勤務)が12か月の勤務

これを満たすために産後休暇後、復帰して満たしたタイミングで育休を取得したいそうで、月11日勤務だけで対象になるのであれば11日だけ勤務したいそうです。
私が気になるのは、育児休業給付金は給与額の何割かが手当として入るので11日だけの勤務で通常に取得した方と同じ配当になるのかということです。
もちろん11日だけ勤務であれば日割り計算で給与支払いにはなります。

このような事例がないか色々調べましたが出てこなかったので質問させていただきました。
ご存知の方ご教授お願いします。

A 回答 (2件)

確かに、育児休業給付金の受給資格に1~2ヶ月足りないという場合には産後休業終了後に一時復帰し期間の条件を満たしてから育児休業を取得するというパターンはありますし、私も案として回答したことはあります。



ですが、今回のケースですとものすごく単純に考えても法定通り産前産後休業を取得すれば3ヶ月は勤務なしの期間が発生するわけで、ざっくり考えても12月から2月までは計算には入らない可能性が大きく、そうなると5月~11月で7ヶ月+3月から復帰して5ヶ月なら7月までは勤務して育児休業を取得できるのは8月からとなります。
(ちなみに期間の区切りは育児休業開始日から遡るので、上記内容は1日から育児休業を取得する前提で歴月通りに考えてますがそうでないなら月の区切りもかわりますので計算通りにいかないこともあり得ます。)
それだけの期間復帰できるなら、別にそこから育児休業を取得する必要はあるのか?という感じにはなりますね。
そこまで働くなら保育園などに入園させるでしょうから延長もできませんし、親御さんに子供をみてもらえる環境ならなおさら延長はありません。となると育児休業を取得しても5ヶ月程度です。

また、既回答で触れていますが金額も直近6ヶ月の給与額から計算しますから、出勤日数が少ないなら給付金の金額も少なくなります。
次のお子さんも考えていらっしゃるなら、今回の育児休業取得については熟考されるようにお伝えして方がいいのでは?
まぁ、ご主人が復帰期間は育児休業を取得してくださるというようなパターンもありますしご本人が希望されるなら別に構いませんが、情報としては知っておかれる方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
本人にお話したところ夫婦でもう一度話し合って検討することになりました。

お礼日時:2019/08/16 01:28

それ以前に、育児休業給付金は、


1歳に満たない子を養育する育児休業者
が対象です。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

5月入社で、来年5月まで働いてから、育休をとるってことですか?
月11日以上勤務でよいですが、当然、給料とともに育児休業給付金も
比例して減ります。半分程度ということですかね。
通常は、直近6ヶ月の賃金を180日で割った金額が賃金日額となり、
低い金額であれば、その8割が給付額の日額となります。

20万の賃金で、11日の時短勤務で、月11万の賃金になるなら、
その8割の月8.8万程度となるでしょう。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人に伝えたところ、夫婦間でもう一度話し合い検討することになりました!

お礼日時:2019/08/16 01:30

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