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取得年月 2006/10
取得価格 379万
償却期間 6年
で償却済の車を先日28万で売却しました。

この場合の譲渡所得の計算方法を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • いや、それは申告しないとダメだと思いますよ。
    利益があるならその分を譲渡所得として申告が必要だと思います。
    譲渡金額がマイナスであれば、損益計上もできるハズ?です。
    別口座に振り込ませている事実がバレたら故意とされて脱税って話にもなりかねません。
    税理士などに相談した方が良いのでは?
    確か50万の控除があるので、50万以下で売却したなら申告する必要はないかもしれません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/07 19:07
  • https://www.kurumaerabi.com/kaitori/manual/sale_ …
    上のように50万以上で売ったら、譲渡所得は必要になるはずです。
    これは不動産所得も同じですよね。
    不動産の譲渡所得も確定申告が必要です。

    まー会計事務所でやってるなら何か技でもあるんですかね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/07 22:18

A 回答 (4件)

車両の売却 28万ね


譲渡所得の計算方法
減価償却済車なら
28万ー譲渡費用XX円ー50万控除=0円

譲渡所得は0円になりますので課税はありません。
申告すれば漏れは無いこれでお守り安心です。

入金されたお金は事業利益では無いので
じゃお金は! 事業主借 なんです。
事業主のお金なので、回収して使ってもOK、ウハウハです。
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単純に売却代金-残存価格が個人の譲渡所得です。



個人事業の仕分けとしては

現金 280000  /  車両運搬具 残存価格
            事業主借  280000-残存価格

実際には手数料、リサイクル料金などが関わるのでもう少し複雑ですが。

https://www.nextage.jp/sell_guide/zeikin/2019063 …
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自営の他に不動産投資と株式投資を生業にしており、50年同じ会計事務所で顧問をお願いしています。


親の代から50年税務署の指摘は受けたことはありませんが会計士報酬が結構高いです。
この回答への補足あり
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私は個人事業主で自動車は2台所有しています。


現金で車を購入しますが私の場合、償却期間6年未満の3年で車を変えてしまいます。
譲渡所得は仕事で使う通帳ではなく、個人的な通帳に入れてもらったり、下取り等で再購入資金となってしまうので、計上していません。
20年で14台の車を買いましたが、売却時譲渡所得は申告したことはありませんし、今までに税務署に指摘されることもありません。
会計士も問題ないと言っています。
この回答への補足あり
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