No.2
- 回答日時:
確定申告をしてください。
所得税は(2重払いではなく)2か所からの源泉徴収となっていれば、
確定申告で精算されます。
住民税はそれを基に、翌年度に主業のほうに特別徴収依頼が行きますから、
主業の経理担当に聞けばわかるはずです。
二重徴収はあり得ません、要求元が一か所なので。
No.3
- 回答日時:
会社員で副業をする場合、会社員での給与と副業の収入を合算して、
年明けに確定申告し所得税を納めます。
住民税は特に指定しなければ、給与から天引きされます。
申告時に、給与以外の所得に係る住民税を自分で納付にマルを入れれば、
副業分は6月くらいに役所から納付書が届いてそれで納めることになります。
ネットで体系的に知識を得るのは難しいので、実際フリーランスをされるのであれば、
関係書籍を本屋で購入されることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
フリーの収入を会社に申告し、会社側で合算申告して年調を受けます。
所得税や住民税も調整されますが、会社によっては副業を禁止していることもあるので注意してください。
合算収入で健康保険料と住民税が決まるので会社員であるより高くなるのは間違いないです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>会社員をしながらフリーランスする…
って、具体的にどんなお仕事、どんな働き方なのですか。
まあ一般論として話を進めます。
まず、給与所得ではないので本業の会社は関係ありません。
会社側で合算申告して年調などと、明らかな誤回答が出ていますのでご注意ください。
事業所得は、自分で「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成することが第一です。
給与と違って支払者の証明 (源泉徴収票) などは必要ありません。
入るお金も出るお金もすべて自己管理が基本にのです。
次に、収支内訳書の (1) 欄と (21) 欄の数字を、それぞれ「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の (ア) 欄と (1) 欄に転記します。
本業の源泉徴収票を見て
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
・支払金額→(カ) 欄
・給与所得控除後の金額→(6) 欄
・源泉徴収税額→(44) 欄
にそれぞれそのまま転記します。
・所得控除の額の合計額→(25) 欄に転記し、合計する前の内訳を (10)~(25) 欄に記入
>所得税や住民税など2重支払いになってしまうと…
本業で前払いして源泉所得税は、上記のとおり (44) 欄で引き算しますので、二重払いにはなりません。
住民税は、翌年課税であり、確定申告のデータが税務署から市役所の送られ、翌年分住民税額か算定されるので、やはり二重払いにはなりません。
>その支払い等はどうなるの…
所得税が増える分は、確定申告と同時または後日 3/15 (今年は曜日の関係で 3/16) までに税務署または銀行等で納めます。
現金納付に代わり、口座引き落としを選択することもできます。
住民税は、だまっていれば本業の給与と一体になって、 6月分給与から天引きとなります。
もし会社に知られたくなかったら、「確定申告書」の第2表で下のほう「自分で納付」欄にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅宛に納付書が届きます。
----------------------------------------------
フリーランスというのが、特定の業種で所得税を前払い (源泉徴収) させられるのなら、やはり (44) 欄に加算しておきます。
給与の源泉徴収票のようなものは必要ありませんが、もし、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
をもらえるのなら添付しておくのが良いです。
もらっていなければ何もなくてかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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