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たくさん調べているのですがわからないので詳しい方お返事お願いします。
9月から体調が悪く、いろいろ病院回って10月頭に心療内科にいくと、パニック症と言われその後も休めず働いてると鬱病だと言われそこから1ヶ月ほど休暇しました。
有休がたくさんあったので、診断書はもらっていたものの有休扱いになりお給料はもらえました。

ですが傷病手当の申請するには無給でないといけないためだしませんでした。
本部に確認して有休を取り消せるのか聞いたところそれはできないと言われました。

接客業なので今のままではとても仕事ができないため、有休つかいつつ、負担のない程度に12月から1月と働いて3月あたりで退職する予定です。
退職した後傷病手当金をいただきたいと思っているのですがそこから申請はできないと思うので2月にまた心療内科にいって診断書をもらい4日以上休みがつけばそこから傷病手当の申請ができて、3月以降も手当てがつくのかしりたいです。
10月にもらっている診断書はもう使えないのかも知りたいです。

失業手当ても特定のものに該当するのかわからず聞きに行きましたが、自己退社だと言われてしまいました。
傷病手当をもらうにも何ヶ月かかかるので困っています。

A 回答 (2件)

>傷病手当の申請するには無給でないといけないためだしませんでした。



結果的には請求できないということになるかとは思いますが、「無給」でないといけない訳ではありません。
傷病手当金(「傷病手当」ではない)の日額より有給が少ない場合はその差額が支給されます。有給の賃金の方が少ないということはあまりないとは思いますが、念のため。

>退職した後傷病手当金をいただきたいと思っている

退職後の傷病手当金の受給は、
・在職中に待期を満了している
・退職時に健康保険被保険者(つまり社会保険加入)期間が切れ目なく1年以上ある(事業所が変わっても切れ目が無ければOK)
・退職日に労働していない(通常は有給などでも働いてなければOKですが保険者によっては有給は出勤と同じ扱いなので認めないというところもある。事前に要確認)
以上の条件を満たす必要があります。

待期期間は既回答で触れていますが、公休日や有給を含んで連続してその傷病のために3日休業していればOKです。ただし、病院に行って診断されてからとなります。
上記3条件を満たしている場合、退職ギリギリまで有給などで休んでいて賃金があった場合も退職後から傷病手当金を請求することができます。

傷病手当金は既に休業している期間に対して請求するので主治医の意見書も未来の日付では労務不能を証明することはできません。
通常は診断してもらって書類を書いてもらってからそこまでの日付できりのいいところで区切って請求します。
(例えば2/3に診療してもらって1/31までを請求とか)

求職者給付(いわゆる失業給付)に関しては、離職票で自己都合となっていても退職時に傷病などで求職活動ができないことが証明(こちらもハローワークに書式があります)できれば正当な理由のある自己都合退職として扱われるかと思います。(給付制限期間がなくなる)
離職されるなら、離職票を持ってまずはハローワークで相談してください。療養期間は受給期間の延長をしておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくわかりやすくありがとうございます。
退職前にまた病院へ行き傷病手当いただけるように動いてみます。受給期間の延長も忘れずに、、ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/09 15:42

傷病手当金は健康保険加入していれば申請できます。

無給というのはこれからの事ですね。退職せずに無給休職に入り、その間に手当金を受けるのが一般的です。
健保に1年以上加入していて、在職中に受給要件を満たしていれば退職後でも継続して受給できます。
有休でも土日でも、その傷病による欠勤が連続3日以上あればOKです。
支給開始から1年半が最大なので、有休等で開始をなるべく遅くするのが一般的です。
退職を申し出ずに休職制度以外で病欠を続ければ、そのうちには解雇になります。無理に退職する必要はありません。ただし、1年以上の健保加入が無いなら、社会保険料を負担してでも居残るべきでしょう。

退職しても失業給付は受けられませんし、期限は1年ですので受給延長手続きを取ります。最大3年ちょっと延ばせます。
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この回答へのお礼

助かりました

受給延長手続きします。3年も延ばせるんですね、、有給などで伸ばすのがいいとはわかりませんでした。むしろ早い方が良いのかなと思っていたので助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/09 15:44

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