アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは。
高齢で低度の認知症の父がおります。
父の相続人は子供二人となります。(長男の私と長女)
父の財産のうち、現金はすべて私が相続することとなっており、遺言書も作成済です。
そして相続税対策のため、非課税となる年間110万円ずつを私と私の妻と子3人に祖父から贈与させたいと考えております。(110万円x5人で年間550万円です。)
このことを祖父に説明すると、そうして良いよと返事をしてくれましたが、
認知症が故、恐らくきちんとは内容を理解できていないかと思います。
祖父は足腰が弱いので、やるとしたら私が父の通帳を使い、5人に送金する予定です。

そこで皆様に2つ質問がございます。

1
年間110万円の贈与枠を使うには、贈与者の明確な「贈与する」という意思が必要なようですが、
上記のケースで父が亡くなったあと、税務署?さんの調査時に、非課税として認められるのでしょうか?
(相続人である私への贈与は、3年以内のものは課税されることは把握しております。)

2
仮に、通常なら認知症者は贈与の意思があったと判断されずに非課税と認められない、
ということがあるとしても、税務署は認知症の度合いまでは分からないはずなので、
こちらが「認知症だがきちんと贈与の意思はあった」と押し切れば非課税に認められるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

基礎控除110万円を引いた贈与の課税額が200万以下の時の税率は10%です。


なのであえて111万とかの贈与にして1万の10%1000円を贈与税として納めるように申告しておけば、
それが贈与として認められた証拠にもなるので非課税で贈与を続けて後で調べられるより良いかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
あえて111万円の贈与にするというのは初めて聞きましたが、
110万円で贈与する場合とどう異なるのでしょうか?

お礼日時:2020/05/02 23:46

先ず、ご尊父はご存命なんで相続云々には該当しません、


で、お亡くなりと同時に発生します、
相続額は預貯金・株式・書画骨董・名義の不動産などへの総額での課税なのはご存じだと思います、
総額への基礎控除が三千万、法定相続人一人頭六百万で人数分が加算です、
超過分が課税対象、
で、五人へ年間110万づつの贈与は認められます(意思云々に関わり無しに)が、繰り返すと税務署は回数分が一括贈与とみなして来ます、単に分割しただけとして、
但し、死亡の五年前までの贈与は相続財産に成ります、少し認識が違うようです、
なので、
意思云々より、節税対策としての複数回の贈与は意味を成さないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。

「繰り返すと税務署は回数分が一括贈与とみなして来ます、単に分割しただけとして」
→すみません、この部分初耳なので詳しく教えていただけますでしょうか。
5人に贈与させても、税務署は2回目以降は550万円を1人へ贈与したものと同等の扱いをする、という意味でしょうか?
その場合、1年の中で贈与する日をずらす等、何か工夫すれば非課税になりますでしょうか?

「死亡の五年前までの贈与は相続財産に成ります、少し認識が違うようです、」
→五年でしたか、ご指摘ありがとうございます。
 しかし私の妻と子3人は父の相続人ではないので、五年前までの贈与も非課税、という認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2020/05/02 23:53

1、非課税として認められるでしょう。

逆にきちんと通帳に残しておくほうがいいです。 
 ただ、一気に550万を父の通帳にうつすとあたりまえですが税務署からは550万の贈与とみなされてしまいます。  
というか父=祖父ですか???
 後に述べますが、後見人制度を利用して、質問者様が代務者として祖父の資産を管理し、その通帳から110万ずつ贈与していくほうがトラブルは少ないと思います

2 認知症の具合によります。 
 本当に心配なら成年被後見人制度で家裁のあなたが後見人と認められば、御祖父様の通帳も管理できるようになります。あとは意思ですが軽度の認知症でだれにいくらとはっきり理解なさっているわけですから、完全に判断能力がないとは言えないでしょう。
 これが通れば、例えば酔っぱらっていて気が大きくなっていたから、精神病患者ですこし躁鬱気味で 少し判断能力がない状態を想定しましょう。 その間に買った品物や、飲食したものは、判断能力がないのですべてチャラだって理論が通ってしまうことになります。 こちらも自らの意思で食べたり買ったりしていますし、精神病患者でもある一定の範囲においては判断能力を有するということになっています。出ないと外で買い物もできません、 
さて本題に移ります。 おじい様が軽度の認知症であったとしても物を買ったり買わないという判断が不自由なくできていれば、判断能力はあったと考えて間違いと思われます。 
あとは税務署からみれば、その110万は贈与以外の何物でもありません。遺言状もある以上、問題はないと思います。
ただ、後々揉めそうなら、きちんと書面に残し、最低限、自筆の署名は記憶が鮮明なうちにもらっておきましょう。
万全を期すなら公正証書にします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「一気に550万を父の通帳にうつすとあたりまえですが税務署からは550万の贈与とみなされてしまいます。  
というか父=祖父ですか???」
→550万円を5人に分散させても、550万円の一括贈与扱いになるのでしょうか?
それなら贈与のタイミングを1年の間で5人ともずらせば非課税扱いになりますでしょうか?
父=祖父です。失礼しました。文中の祖父はすべて父に置き換えてください。。汗

お礼日時:2020/05/02 23:58

>(110万円x5人で年間550万円…



1度だけなら問題ありません。
何年も繰り返すと、これは一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署は認知症の度合いまでは分からないはずなので…

現実問題としてはそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
またリンクも参考にさせていただきます。

1つ目のリンクについて質問ですが、これはつまり
「今年100万円あげるね」というかたちでの贈与を10年間毎年すれば非課税
「今年から10年間、100万円ずつあげるね」とすれば1,000万円の贈与とみなされ課税される、という認識でよろしいでしょうか?

その場合、税務署には前者の旨をどのように証明すればよいのでしょうか?
また本当は後者でも、税務署が来たら「前者での贈与です」といえば言ったもの勝ちになるんでしょうか?

お礼日時:2020/05/03 00:10

>1


お父さんから各家族の名義に送金されていれば、
問題ないと思います。それが証拠となります。
問題は、あなたが銀行窓口で送金をすることできるかです。

>2
認知症であったとしても、贈与契約書や、
銀行への送金を認める委任状があれば、
確実ではあると思います。
本人の署名と届出印の押印が必要です。
通常は、手続きごとに必要です。

銀行は、それによって本人の意思による取引として認め、
税務署に対してもその記録が贈与の証拠になるのです。

あと、税務署がみるとすれば、
定期贈与契約があったかどうかです。
相続税を逃れるために、
例えば、ひとり550万ずつ、5年で贈与すると思われると、
550万に贈与税が課せられるかもしれません。

毎年、贈与契約書を作り、お父さんに署名してもらい
委任状にも自署してもらうと確実かもしれません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父は恐らく書類の作成はできないかと思いますので、父の通帳とカードを使って私が送金する予定ですが、
書類がなくとも非課税の贈与として成立しますでしょうか?

お礼日時:2020/05/03 00:24

3ですが、


正確には贈与税は送った側ではなく送られた側が払うものです。
つきまして、送られた側が一件は110万でもう一方は50万だった場合は贈与税の対象となってしまいます。
従って5人に同じ通帳から110万ずつ払うことは何の問題もありません、

次に、一括の問題がありますが生前贈与を認めている以上一括であったかどうかは調べようもありません。
 一括でないというなら、ある年は110、ある年は100、ある年は105、ある年は90これでもいいわけです。
別に111万で1000円払う必要もありません、どちらにしろ税務署は100万以上の金銭の収受は監視しているといわれていますから
分かっているわけです。
111万の件も税務調査を入りにくくする方法であって、入らない方法ではありません。
そして、個人的によくありがちな1000万程度の分割贈与で調査が入る確率は極めて低いでしょう。 
ただお父様の存命中でかつ、銀行印などを管理できるうちしか不可能です。

あとは判断能力ですがそもそも、贈与税とは関係ないですね。 逆に相続人のあなたが、この子どもたちへの支払いは、判断能力の劣った父が勝手にしたことであって無効だという主張をするときに必要となってくる問題です。  

もっと言いますと教育資金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …贈与という形にすれば、子どもさんに関して30歳未満で学生なら年間1500万まで相続可能です ややこしいのと、実際に教育機関に払った証拠がいるので、大変ですが、、まだ小学校だったり中学生ならやってみる価値もあるでしょう、

あとは、有り余る資産をお持ちならいっそのこと、資産管理会社を作ってしまう手もありますよ。ものすごく高等手段にはなりますし多少の税金は発生しますが。。
よく高齢者が不動産投資をしてマンションを買ったりして、法人化して所有しているのはこういう理由もあります。
    • good
    • 0

もう一度、


文章表現が筆足らずでしたか?、
申し訳ありません、

一人頭年間110万は確かに無税です、
年一なら何も問題は有りませんが、
複数年に亘り繰り返されると、受贈人各々は例えば五年なら五年分を一括贈与とみなして来ると言う事です、
つまり各人が550万の贈与を一括で受けたとみなされるです、
節税対策として利用が多いので、都度の書類や形式が整ってても今は分割贈与では無しに一括贈与の判断の様です、この辺りは非常に厳しいらしいです、
何方かが書いてられますが、贈与税は200万までは税率が10%なんで、意識的に例えば120万の申告(実際に120万を贈与します)でも実贈与は10万、税金は一万ですみますが税務署の実務面がどうなのかの知識は持ち合わせません。
    • good
    • 0

要は税務署長に「贈与が毎年されてます」と対抗できれば良いわけです。


そのために、基礎控除額110万円以下での贈与を繰り返し、定期金の権利に関する贈与(※)と疑われるよりも、111万円の贈与をして、贈与税申告をして贈与税を納税するという方法が選択される事があります。

税務署内では法定申告期限を7年経過した申告書は廃棄されてしまいますので、贈与税申告書の控え(税務署の収受印があるもの)と納税した納付書は、贈与者が死亡したから7年と10か月(※2)は大事に保管しておきます。

こうすることで、相続発生後の税務調査時に「贈与税申告がされてない」と指摘されても対抗できますし、また「預金口座は相続人であるが、借名預金であり、被相続人の遺産である」と預金の帰属認定を疑われる事も防げます(※3)。


「1,000万円を君に贈与する」「はい、貰います」という贈与契約で、贈与者が「毎年誕生日に100万円あげるよ。10年かかるけどね」とするのは、毎年100万円の贈与ではなく「定期金の権利に関する贈与」として契約時に1、000万円が別途評価された額で贈与されたとみなされます。
贈与物を分割で支払いしたら贈与税免除される脱法行為を防ぐためです。
対して、毎年任意の月日に「いくらあげよう」「はい、貰います」と贈与契約を結んだ場合には、定期金に関する権利の贈与」とはなりません。

毎年贈与契約書を作成するのがベストですが(某信託銀行ではこうしている)、あえて基礎控除額以上の額を贈与して申告と納税をし、定期金の権利に関する贈与ではない記録を取っておくのも手です。
この際注意点としては「贈与の日」を毎年ずらすことです。

なお、毎年同じ額を贈与することを連年贈与といい、これを「まとめて初年度に課税される」という誤解があり、誤解のまま説明をする人までいます。
連年贈与は文字通り「毎年贈与してまっせ」というだけです。連年贈与=定期金に関する権利の贈与ではありません。
毎年、贈与をしてるなら、毎年贈与税の申告書を出して納税すれば良いだけの話です。
とりあえずは「連年贈与」という語彙を使用して「まとめて贈与税課税されるぜ」という話には「それって、ちがうんじゃないの」と言う疑問符を持っていただければと思います。

※2
法定申告期限から7年経過した申告書は税務署では廃棄処分します。
相続税は「相続発生があったことを相続人が知った日から10か月後」が法定申告期限です。
現実的には、相続発生の日つまり死亡した日は、外国に住んでるなど特段の事情がない限りは、「相続人が死亡した日」に知りえてるのですから、税務調査に対して必要な資料保存は「7年+10か月」となります。

※3
相続税の税務調査時の一つのポイントとして「借名預金の有無」があります。
被相続人が「自分の名前で預金しておくと相続税負担が大きいから、預金の名義を孫にしておく」という手合いです。
孫ではなく子とか子の嫁とかの名義で預金を作るわけです。
調査官は親族関係を戸籍で調べて、子、孫まで預金調査をし借名預金の有無を探し、相続税申告書にて漏れてないかを見るわけです。
この時、名義が被相続人以外の預金でも被相続人のもの、つまり「相続税の対象となる預金である」と認定されるのですが、これを帰属認定と言います。
親父の口座から毎年100万円が子の口座に振込されていれば「贈与」でしょうが、子の預金通帳には「その振込額しか入金がなく引き下ろしされてる記録がない」となれば「親父の口座だわね」と認定されるわけです。
 贈与税の基礎控除額以下の贈与だからと、毎年親が子の口座に振込をしてて、親が死んだのちに「この口座は、子の口座ではなく、親父さんの口座だったんだろう」と疑われてもつまりません。
そのために「贈与税の申告書を提出しておく」「あえて納税額を出して納税しておく」という手を選択する方は結構いらっしゃるのです。
    • good
    • 0

皆さん方の回答を拝見してますと、


種々の論法や技巧的な手段を並べて居られる様に映ります、
要は、贈与って他人様から頂いた金員を如何に無税で自分の物にするかに腐心されてる訳でしょ、
法が定めた贈与に見合う税金を支払えば税務署から痛くも無い腹を探られたり、摘発を受ける気遣いは無いわけですからね、
幸い贈与額が年間200万円迄が税率は10%ですよね、
何も110万円の枠に拘らずに、200万円を受ければ(送れば)良いのでは?、
基礎控除が110万円、90万円の税率は9万円です、10年続けば1810万円、110万円に拘れば1100万円、ビクビクやオドオドして後ろ指を指され兼ねない橋(一括贈与とみなされるのかな?)を渡るよりは、余程にスッキリと懐に出来るんでは?、
支払う10年分の税金をどの様に感じられるのか考えられるかは個人の感覚次第の力量だと思いますけどね。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!