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株式譲渡制限の設定 公開会社 → 非公開会社の登記について
なぜ、添付書類に116条の株式買取請求の通知、公告を証する書面はいらないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    推論でつけなくていい理由はわかりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/28 23:20
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。


    ならば最低限の確認だけで登記しても構わないだろう」について

    そのように感じます。
    登記の真実性を担保するなら全部の手続きについて書類を添付した方がいいですが、なぜ、最低限の確認だけで登記しても構わないだろう」という考えが出てくるのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/07 12:04

A 回答 (3件)

「推論で」ということは,それが真実ではなくてもいいということですよね?



会社は,準則主義により法律の手続きを踏めば設立できることになっています。会社法の規定に従わないとできないことを,発起人(=株主)および役員は,会社法および関連法に従って行っているんです。その事実を立法側の立場から見ると,会社法を守らないとならないことなんて当然に理解しているものと考えます。

株式の譲渡制限の規定の設定は,会社法309条3項の規定に従った株主総会の決議によらないとできない手続きです。議事録上からそれが適法に行われているかどうかはわかるので,他の手続きについても同様に行っているのであろうと考えるのも当然ではないでしょうか。

それに,適法な手続きを経ていないことを登記させるのは,刑法157条の公正証書原本不実記載の罪に当たります。「そんなリスクまで犯して登記なんてするのか?」と考えるのが行政側の立場です。

「登記申請するということは適法な手続きを経ているのだろう。ならば最低限の確認だけで登記しても構わないだろう」というのが法律の立案担当者の考えではないかと僕は勝手に想像しています。

こんな一私人の考えを聞くよりも,商業登記法の逐条解説本を探して読んだ方が良いようにも思いますけど。
この回答への補足あり
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会社法第116条第3項の通知は、譲渡制限を設ける定款変更決議の有効要件とはちゃうからとちゃいますのん。

知らんけど。
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商業登記規則61条の添付すべき書類になっていないから。


ただそれだけです。

実務でも,これはあったほうがいいよねと申請人側も法務局側も思うものもあったりします。ですが規定がない以上,法務局はそれを要求できませんし,また申請人側も添付書類になっていないものを審査の対象にしてもらうことはできません。
迷って相談すると,「そうなんだよね。それがないとはたしてそれが正しいのかどうかの確認ができないことがある。でも添付根拠がないから提出を要求できない。個人的には法律の不備だと言ってもいいと思う」なんて言われたりもします。

「規定がないから」。ただその一言に尽きます。
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