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無知で贈与税の知識がありませんでした。
8年ぐらい前に妻名義の銀行口座から私名義の証券に資金を800万円くらい送金し資産運用をしています。お互いに贈与の認識がある場合‥
どうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 資金800万円ぐらいは、1年間に数回に分けて送金した場合です。
    基礎控除を引いて700万円ぐらいに対してどうすればいいか?教えて頂きたいです。

      補足日時:2021/02/26 10:52
  • うーん・・・

    毎年、妻の資金から運用益が 110万円以上あれば、8年前でも時効にならないですか?
    今後も年あたり110万円以上の利益が続けば時効は、成立しないですか?

      補足日時:2021/02/26 16:49

A 回答 (8件)

運用益が贈与になるのではありませんよ。


それを言い出したら、親から贈与を受けた金でアパート経営をし始めたあら、その利益に全部贈与税が課税されることになります。
「あげる」「もらった」とした時点での額が贈与税の対象です。
誤答注意
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この手の話になると「贈与税の時効は何年か」が話題になり、必ず5年だと主張する人がいる。

他の税と違って贈与税だけは相続税法第36条で6年となってます。
「5年を超える分は時効で良いです (6年ではない)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …」
と、わざわざ6年ではないと主張し、国税庁HPサイトまで張り付けてあるが、このサイトでは時効について何も触れてない。無意味。

条文を読んでもらうのもよいが、ご質問への参考になるサイトは以下。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/gif …の注意点-,贈与税の時効は6年(隠したら7,時効が成立します。

ご質問への回答は
「すでに時効になってるので、心配いらない」です。
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相続税納税義務発生時から7年間経過すると納税義務がなくなります。

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No.2です。



大丈夫。
誰も8年も前の資金の動き、それも親子間ではなく夫婦間でのたった800万円程度のお金の動きを調べあげてどうこうするようなことはしません。
どうどお気を楽にされますよう。(_ _)
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資産運用して得られた利益分が贈与です。



同年中に他からの贈与は一切ないとしても、運用益が年あたり 110万円以上あれば、贈与税の申告と納付が必要です。
5年を超える分は時効で良いです (6年ではない)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

元本分は名義を借りただけで、所有権は妻にあると主張できます。
小さな子供名義で預金しても、所有権は親にあるのと同じです。

親子や夫婦には相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、確かに贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、投資は日常生活に必要最小限の出費ではありませんので、夫婦間でも贈与は成立します。
同一世帯でかつ生計を一にしているのであれば・・・なんて論理は通用しません。

また、8年前から年間100万円ずつ・・・もアウトです。
実際そうであったとしても、これは一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

返答ありがとうございます。

時効が成立していれば妻から貰ったお金に対して資産運用の利益分が贈与になりませんか?

お礼日時:2021/02/26 12:17

税法にかんしては大企業でも解釈の違いで後で納税してるんだから


気にすることないよ
離婚の慰謝料は贈与税等の税金がかからないから、いったん離婚して、再婚すればいい。
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同一世帯でかつ生計を一にしているのであれば、そこに敏感になる必要は無いでしょう。

実際、問題にはなることはまず無いです。
特に「贈与税の基礎控除は年間110万円以下」ですので「8年前に800万円」ということであれば「8年前から年間100万円ずついただいた」で説明がつきますし。。。(^^;

参考まで。
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贈与税の時効は6年ですので、何もしないのが一番でしょう。


良心が咎めるようでしたら赤十字などに寄付してください。
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