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親から子への事業継承した場合のことです。
譲渡せずに親子間で無償で貸借した場合では
建物、その他の減価償却費は必要経費に算入
出来るそうですが、その場合の仕訳方法などを
教えてください。
ちなみに経理ソフトで固定資産登録しても
取得していない(計上せず)ため貸借対照表で資産がマイナスになってしまいます。

A 回答 (1件)

所得税基本通達56-1に基づいて、減価償却費を計上するものですよね、まず通達を掲げてみます。



(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

いずれにしても、資産計上してしまうと贈与の問題も発生しますので、減価償却費の計上のみとなりますので、仕訳は次の通りとなります。

減価償却費/事業主借
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この回答へのお礼

大変明確な回答ありがとうございます。
申告時期にこのような複雑な問題を
抱えて悩んでましたがスッキリしました。

お礼日時:2005/02/22 13:42

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