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介護休業の要件について

雇用保険法 施行規則 第101条の16 1-3-ロ

この部分の、

休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の二十二において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。

についてなのですが、

介護休業終了予定日とされた日までに、産前産後期間、育児休業期間、新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まった場合はどうなるのですか?

介護休業期間よりも産前産後等の期間が優先されて途中で切り替わるということですか?もしその場合は、残りの介護休業期間はどうなるのでしょうか?

質問の文がうまく書けていなくて申し訳ありません。わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

ちなみに。


育児・介護休業法第十五条第3項第二号に、次のような規定があります。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC00 …

『介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まった」ときは、「当該事情が生じた日の前日」に「介護休業期間が終了」する』

つまり、順に、産前産後休業、育児休業、新たな介護休業が始まったときには、その前日をもって、それまでの介護休業は終了するのです。

この規定こそが、介護休業の始期・終期を規定している、という条文です。
ご質問では、どうやらここを勘違いされています。
勘違い・混同してはいけませんよ。

雇用保険法施行規則第百一条の十六第1項第三号ロは、この規定の孫引きともいうような規定です。
つまり、介護休業の始期・終期を介護休業給付金の始期・終期と結びつけている、という規定です。

相互に関連し合う法令を、ひとつひとつ丁寧に追ってゆく必要があります。
ただひとつの法令だけを追ってしまうと、時として、重要なことに気がつかないことにもなりがちです。
十分に気をつけていったほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、まさにここを混同していました。教えていただいて納得できました。
私は法律の分野に向いていない気がする...と思いつつも、社労士の勉強がとても楽しいのでこれからも頑張ります!
いつも、丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2021/08/05 17:44

雇用保険法施行規則第百一条の十六第1項第三号ロですね。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350M500 …

介護休業の始期・終期を規定している、という条文ではありません。
そうではなく、【介護休業中に産前産後休業期間・育児休業期間・別の家族に係る介護休業期間が始まった場合には、その直前までしか介護休業給付金は給付されない】ということを言っているに過ぎません。

ただし、言い替えると【介護休業が開始された後に新たに始まった産前産後休業期間・育児休業期間・別の家族に係る介護休業期間については、各々、介護休業とは見なされなくなる(=介護休業給付金の支給対象期間とはされなくなる)】といったことを意味していますから、事実上、産前産後休業・育児休業・別の家族に係る介護休業が始まった時点で、介護休業は終了することになります。

要は、それだけの話です。

なお、ここでいう育児休業とは、何も本人の出産の有無にかかわらず、夫としての育児休業の取得ということも含まれますから、何もむずかしく考えることはありません。
夫本人が介護休業中であるときに、妻が出産し、その出産後に夫が育児休業を取ることになった‥‥というようなケースが考えられますよね?
そういうときには、上記条文のとおり、介護休業が事実上終了し、育児休業に切り替わるわけです。

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産前産後休業のうち、産前休業は、妊婦の請求によって与えられるもので、事業主の絶対義務ではありません(つまりは、任意取得)。
根拠は労働基準法第六十五条第一項です。
ここで「休業を請求した場合においては」と付いていますよね。

一方、同第二項では、この「休業を請求した場合においては」はなく、事業主は、産後休業を取らせることが絶対義務になります。そして、その後に、妊産婦本人の育児休業へと移行してゆくことになります。

以下のとおりです。

─────

労働基準法 第六十五条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …

第一項
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

第二項
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

─────

ですから、産前休業を取らなかったとしたときには、少なくとも、産後休業(および、それに引き続く育児休業を含む)が始まった時点で、介護休業は終了することになります。
産前休業を取ったときは、その産前休業を開始した時点で介護休業は終了します。

ということで、条文上既に、産前産後休業と育児休業が出ましたね。
あとは「別の家族に係る介護休業」ですが、これはもう、対象者を異にする介護休業が開始されるわけですから、それまでの介護休業が事実上終わる、というだけの話です。

現実に起こりえることをひとつひとつ想定してみれば、そうむずかしいことでもないはずです。
条文を頭の中でこねくりまわし過ぎてしまうと、現実の生活とはかけ離れてしまい、ますます理解できなくなってしまいますよ?

━━━━━━━━━━

社会保険労務士の資格の取得のための勉強をなさっているのだと思われますが、どうも、条文を頭の中でこねくりまわし過ぎているように思えます。
もう少し柔軟に、現実の生活の中でおこりえることをひとつひとつ想定してケース分けしながら、「あぁ、この条文はこういったときに適用されることになるんだなぁ」とイメージしていったほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

市販のテキストと条文、そしてここのQ&Aのみを頼りとして勉強しております。わからないときはとりあえず条文!と思って読みながら勉強していますが、条文を読んで余計にこんがらがることもしばしば...。文章だけで考えず、実際のケースを想像しながら、というのを心掛けます。

お礼日時:2021/08/05 17:24

上の子の育児休業期間中に次の子の産前休業が取得できる期間に入った場合、育児休業を出産日まで継続するか法定の産前休業開始の日から産前休業に切り替えるかは特に決まりはありません。


産前休業に切り替える方が多いですが、実は出産日(産前休業終了日)まで育児休業を継続した場合は育児休業給付金と出産手当金(産前分)を重複して受給することができるので育児休業を継続される方もいらっしゃいます。(というかそもそも産前休業は本人からの申し出で取得するものなので)
出産日翌日からは問答無用で産後休業です。従って産後休業終了後はそのまま次の子の育児休業開始となるでしょう。

なので、介護休業についても産前休業は任意なので申請しなければ介護休業を継続という事になるかと思います。
ですが介護休業期間は産前産後休業や育児休業期間と違い社会保険料の免除がありません。その点から考えると産前休業に切り替えた方が経済的にはいいのではないかと思います。

出産を伴わずに育児休業取得の条件を満たした場合はちょっとわからないですね。
これはハローワークに確認した方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

まだ社会保険料までは勉強が進んでいないのですが、このまま何となくで進んでいくとまた途中で引っかかってしまいそうです...。産前産後休業や育児休業を実際に取ったことがないのでなかなかしっくりと入ってこない部分でしたが、勉強頑張ります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/05 17:17

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