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敷地権とは登記された敷地利用権とありますが、表題所有者(敷地権の登記はしていない)から買って建物と土地の登記をした場合、土地は登記したのにこれはなぜ、敷地権化したとはいえないのですか?

買ったものはどうやったら敷地権の登記できますか?申請書の書き方お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    区分建物の話です。

      補足日時:2021/10/15 11:16

A 回答 (3件)

>敷地権とは登記された敷地利用権とありますが



本当にテキストにそう書いてありますか。敷地利用権が登記されていることは必要条件であって十分条件ではありません。
 敷地利用権(登記されたものに限る)が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないものが敷地権です。


不動産登記法第44条1項9号
 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権


>買ったものはどうやったら敷地権の登記できますか?申請書の書き方お願いいたします。

 区分建物の表示変更登記なので、土地家屋調査士を受験するならば勉強して下さい。司法書士試験には関係ありません。
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「敷地権」とは。

敷地利用権と建物の所有権を分離処分できないように一体化した権利。
https://296fd.co.jp/buyer/safety/apartment/regis …

>表題所有者(敷地権の登記はしていない)から買って建物と土地の登記をした場合、土地は登記したのにこれはなぜ、敷地権化したとはいえないのですか?

戸建ては、関係ありません。
あくまで、マンション特有の権利です。
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敷地権とは分譲マンションなどの区分所有建物とその敷地の持ち分を一体化して、建物のみ、土地のみを原則譲渡できないようにしたものです。



>表題所有者(敷地権の登記はしていない)から買って建物と土地の登記をした場合
その建物は区分所有ですか?
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