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夫の扶養に入っている専業主婦が保険に加入した際、、夫の支払い金額が年間110万超えると贈与になるのですか?
同じ女性でも、働いていて自分で払っている妻と公平性がない場合、夫が専業主婦に支払った分の金が贈与対象になりますか?
保険金の掛け金が、年間110万円を超えない保険に入ればよいのですか?

A 回答 (3件)

契約者を夫にすれば、贈与ではないと思いますが?


確定申告で、父が保険金の受け取りをわたしにしていますが、
逆に保険金支払い控除という形で、税金がいくらか免除されるようですが。
500万円一括払いです。

保険屋さんに相談すればいいですよ。
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この回答へのお礼

相談してみます。

お礼日時:2021/11/22 20:44

夫が妻に保険金をかけて妻が死亡した場合、夫が受取人なら「所得税」


子が受取人なら「贈与税」がかかるらしいです。
夫が契約しておけば何の問題もありません。

とりあえず夫婦間の贈与についてはこちらを
https://www.navinavi-hoken.com/articles/married- …
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この回答へのお礼

いつから家族間の贈与に税がかけられるようになったのでしょう。これでは家族が協力して生活なんて出来ませんね。

お礼日時:2021/11/22 20:43

夫が契約者になれば何の問題も無い話です



保険金が年額110万超って随分高額な保険じゃないですか?
大丈夫かな保険金○○・・・・・
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