
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国税庁の「年末調整のしかた」に48pに、
「前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。」
とありますので、源泉徴収票が提出されるまでは年末調整はしないで、
期限が来た場合はをせずに年調未済で源泉徴収票を出すしかないと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
いずれにせよ手続きに間違いがあるとあなただけで問題ではなく、
従業員や会社にも迷惑がかかることになりますので、
税務署にご確認ください。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>また扶養控除等申告書をR3年分は手元にある状態ですが年末調整はしなくても会社的には法的に何も問題はないのでしょうか?
何の問題もありません。というより、所得税法には、中途入社の従業員については前職の給与を含めて年末調整しなければならないと書いてあるので、前職の給与を含めないで年末調整すると違法になってしまうのです。
>年調未済で終わらせるのと、自社の情報だけで年末調整をすると書かれているのがありまして…
それは、中途入社の従業員が、「今年は、別の職場で働いていました」と申告しなかった場合の話です。申告がないからには当社は、その人の今年の給与は当社の分だけだなと判断して年末調整しなくてはならないわけです。
>もし、年調未済で本人が確定申告もしなかった場合、翌年の住民税はどうなるのでしょうか?
前の職場が給与支払報告書を従業員の区市町村の役場へ送付するから、役場は、当社が送付する給与支払報告書と合算して住民税の額を決定し、当社へ通知します。ですから心配ありません。
No.4
- 回答日時:
前の会社から源泉徴収票をもらえないということはないと思います。
請求すればもらえるはずです。
例外的手には、雇用ではなく、個人事業主との業務委託のような(ウーバーイーツのような)ものだったかもしれません。
従業員から、前職の会社を聞いて、直接事情を聴いてもよいと思います。
出せるけれども、こちらの年末調整には間に合わない、ということも考えられます。いぜれにせよ、年末調整では合算できませんから、確定申告になります。当社としては、収集した情報の限りで、年末調整します。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答文の一部を訂正します。~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
その場合は御社は確定申告できないので、
~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
その場合は御社は年末調整できないので、
~~~~~~~~~~~~~~
No.2
- 回答日時:
>前の会社から源泉徴収票をもらえないということです。
その場合は御社は確定申告できないので、年調未済で源泉徴収票を発行してください。
>本人には確定申告をしに行ってもらったらいいのでしょうか?
確定申告するかどうかは従業員本人が考えて決めることです。会社が従業員に、確定申告をするようにいうのは余計なお節介になります。何も言わないで年調未済の源泉徴収票を渡すだけにして下さい。
~~~~~~~~~~
<参考>もし従業員から相談を受けたら、前の会社の給与と当社の給与の合計額が2000万円以下ならば、あなたは確定申告する法的義務がないので放っておいて構わない。違法ではない。
ただし、確定申告をすれば所得税が戻ってくるようならば、確定申告する方がお得ですよ、と教えてあげてください。
年調未済で源泉徴収票を渡して問題ありませんよね?調べている中で年調未済で終わらせるのと、自社の情報だけで年末調整をすると書かれているのがありまして…また扶養控除等申告書をR3年分は手元にある状態ですが年末調整はしなくても会社的には法的に何も問題はないのでしょうか?
もし、年調未済で本人が確定申告もしなかった場合、翌年の住民税はどうなるのでしょうか?質問ばかりですみません。
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