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下記のような場合どうなるでしょうか?専門分野の方に計算して頂ければ、幸いです。

【夫の収入】
・ 82歳
・ 老齢基礎・厚生年金 2,310,000円
・ 社会保険料 190,000円
・ 生命保険料(旧) 205,000円

【妻の収入】
・ 79歳
・ 老齢基礎・厚生年金 850,000円
・ パート代 200,000円
・ 社会保険料 110,000円

私の計算だと、二人とも1割負担で済むようなのですが……。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

よくお調べになっています。


正解です!
今年10月以降も医療費負担は、
1割で継続となるでしょう。

医療費個人負担が2割になる条件は、
世帯の後期高齢医療保険加入者の誰かが
現役並み3割負担者ではない前提で、
①(住民税の)課税所得が28万以上で、
②1人なら年金収入+その他合計所得が
 200万以上なら2割
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
 320万以上なら2割
となります。

この①の条件を計算するのが難しいです。
ご主人の場合、例年、住民税はおそらく
●年間1.6万程度と思われます。
そうならば、1割負担は確実です。

いかがですか?

詳細の計算過程をご説明しますと。
ご主人の年金収入が231万なら、
公的年金等控除110万が引かれ、
年金雑所得 121万
他に収入がないなら、
⑪合計所得 121万
ここから、
⑫基礎控除   43万(住民税で)
⑬社会保険料  19万
⑭配偶者控除  38万
⑮生命保険料控除3.5万
⑯合計     103.5万
が、控除され、

課税所得は
⑪121万-⑯103.5万
=17.5万となります。
そうなると、
①課税所得28万以上
の条件にはあてはまらず、
医療負担は1割になります。

※生命保険料控除は、生命保険料が
 そのままが控除額にはならず、
 保険料7万超で、上限額は、
 旧契約で3.5万になります。

ご夫婦なので③の条件
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
 320万以上なら2割
もあり、
年金231万+85万=316万
になりますが、

それ以前に①の条件で
課税所得を28万以下なので、
もし320万を超えたとしても
2割負担にはなりません。

間違った回答があります。ご留意ください。

下記が信頼できる資料になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/00088029 …

以上、いかがでしょうか?
「後期高齢者の医療費自己負担額が2割になる」の回答画像2
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この回答へのお礼

ご丁寧に的確な説明をいただき誠に有り難うございました。
ただ一つ、配偶者控除38万円は老人控除対象者になり48万円ではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/02/19 20:48

令和4年10月1日からの窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当する方となります。



------------------- 某市の例-------------------
(1) 世帯内に、住民税課税所得額(各種所得控除後の取得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる。
(2)
・略
・後期高齢者医療の被保険者が世帯内に2名以上いる場合・・・被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上である。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/p …

>老齢基礎・厚生年金 2,310,000円…
>老齢基礎・厚生年金 850,000円…

お書き以外の収入源は一切なければ、被保険者全員の年金収入の合計が、320万円以上にはぎりぎりならないので、セーフです。
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