No.2ベストアンサー
- 回答日時:
よくお調べになっています。
正解です!
今年10月以降も医療費負担は、
1割で継続となるでしょう。
医療費個人負担が2割になる条件は、
世帯の後期高齢医療保険加入者の誰かが
現役並み3割負担者ではない前提で、
①(住民税の)課税所得が28万以上で、
②1人なら年金収入+その他合計所得が
200万以上なら2割
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
320万以上なら2割
となります。
この①の条件を計算するのが難しいです。
ご主人の場合、例年、住民税はおそらく
●年間1.6万程度と思われます。
そうならば、1割負担は確実です。
いかがですか?
詳細の計算過程をご説明しますと。
ご主人の年金収入が231万なら、
公的年金等控除110万が引かれ、
年金雑所得 121万
他に収入がないなら、
⑪合計所得 121万
ここから、
⑫基礎控除 43万(住民税で)
⑬社会保険料 19万
⑭配偶者控除 38万
⑮生命保険料控除3.5万
⑯合計 103.5万
が、控除され、
課税所得は
⑪121万-⑯103.5万
=17.5万となります。
そうなると、
①課税所得28万以上
の条件にはあてはまらず、
医療負担は1割になります。
※生命保険料控除は、生命保険料が
そのままが控除額にはならず、
保険料7万超で、上限額は、
旧契約で3.5万になります。
ご夫婦なので③の条件
③2人以上なら年金収入+その他合計所得が
320万以上なら2割
もあり、
年金231万+85万=316万
になりますが、
それ以前に①の条件で
課税所得を28万以下なので、
もし320万を超えたとしても
2割負担にはなりません。
間違った回答があります。ご留意ください。
下記が信頼できる資料になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/00088029 …
以上、いかがでしょうか?

ご丁寧に的確な説明をいただき誠に有り難うございました。
ただ一つ、配偶者控除38万円は老人控除対象者になり48万円ではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
令和4年10月1日からの窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当する方となります。
------------------- 某市の例-------------------
(1) 世帯内に、住民税課税所得額(各種所得控除後の取得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる。
(2)
・略
・後期高齢者医療の被保険者が世帯内に2名以上いる場合・・・被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上である。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/p …
>老齢基礎・厚生年金 2,310,000円…
>老齢基礎・厚生年金 850,000円…
お書き以外の収入源は一切なければ、被保険者全員の年金収入の合計が、320万円以上にはぎりぎりならないので、セーフです。
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