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20年前に購入した戸建て(建て売り物件)を売るにあたって、次のように書かれた売買契約書を使う場合、法務局に登記されている地積測量図(土地の四隅に刻印と書かれていますが、現地で確認したところ2ヶ所しか刻印がありません。)の提示以外に何をすれば良いですか。
できるだけ、お隣さんとの筆界立会確認書等を交わさない方法があればありがたいのですが・・・

宅建協会推奨の売買契約書の条文
第4条 売主は、買主に、本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。

2. 売主はその責任と負担において、本物件の土地に関し、隣地所有者との間で境界を確認した上、有資格者の測量に基づく当該実測図面を作成し、本物件引渡しの日の日前までに買主に交付する。
3. 前項による測量の結果、登記簿面積と実測面積との間に差異が生じても、売主は地積更正登記の責を負わない。

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

通常、その様な条文に対してきちんと対応するのでしたら、隣接地所有者との立会いは不可欠かと思います。

現況で境界が確認出来ないならば尚更です。

条文にある通りの事をすれば良いのですが、測量事務所や土地家屋調査士に依頼しなければなりません。依頼すれば正確な隣接地所有者を調べ、立会いの日程等ある程度の段取りは付けてくれると思いますし、実測図面も作成してもらえます。(越境物などがある場合にも同時に確認するのが一般的です)

隣接者との筆界立会確認を行いたくない事情もあるのかもしれませんが、後々トラブルにならない為には、誰かがやらなければなりません。売主として誠意を持って対応する気があるならば、行うべきかとは思います。(行うべき、と言うよりもその条文は行うことを義務付けているわけですけどね)
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この回答へのお礼

売るにあたってできるだけ経費を削減したいと思っていましたが、おっしゃる通りだと思います。
測量事務所や土地家屋調査士に相談してみます。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2005/03/25 14:30

売買契約上、筆界確認は絶対条件では有りません。


売主が筆界未定であってもそれを了承すれば「現状有姿(今の状態のまま)」での契約は成立します。

但し通常の宅地の場合、やはりお隣との境界をおおざっぱにしたまま買われる人はいないと思いますよ。上記のような契約が成立するのは、山林であったり農地であったり、または買う人が近隣の人で有る場合に限られると思います
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この回答へのお礼

買主の人は当然おっしゃる通り、境界をはっきりしたいですよね。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2005/03/25 14:27

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