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父が介護が必要になり、要介護になりました。
母が鬱になりました。

父は障害者控除対象者認定書を申請して障害者控除を利用し
母は鬱で精神の3級を取得すれば

父と母で障害者控除が54万使えるのでこれで住民税非課税世帯になりそうな感じです。

この場合、この

父の収入と父に扶養されている母の分の収入とあわせて
二人分の基礎控除と障害者控除を申請すればいいのですよね?

これが基準値内に収まっていれば住民税非課税世帯に認定されますよね?

しかし、この場合、住民税非課税世帯に認定されたとしても
支払った分の父と母の医療費と介護費は

高いレートで計算サれた状態になるから多くとられているということですよね?

これは確定申告をして取り戻す以外には自動でやってもらうようにすることは
できないんでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします

( ゚Д゚)y─┛~~

A 回答 (3件)

>父と母で障害者控除が54万使えるのでこれで住民税非課税世帯になりそうな…



税金の算定に必要な数字を具体的に一つもお示しでないですが、住民税の均等割まで 0 円になりますか。
所得割だけが 0 円になっても、俗に言う非課税者ではありませんよ。

それに、住民税の障害者控除は 27万でなく、26万です。
所得税と住民税とでは違うのです。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

>二人分の基礎控除と障害者控除を申請すればいい…

主語を省かないでください。
誰の確定申告 (or市県民税申告) ですか。
子であるあなた自身のことなら、基礎控除はあなた 1人分だけです。

父母と「生計を一」にしているなら、障害者控除は 2 人分可能です。

>住民税非課税世帯に認定されたとしても…

今は確定申告の時期でありません。
来年の初めに申告したとしても、住民税が非課税かどうか確定するのは来年 6 月です。

>高いレートで計算サれた状態になるから…

均等割まで非課税と判定されたとしても、遡っての適用はありません。

>これは確定申告をして取り戻す…

そんな概念はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父と母が年金収入で生活しています。
自分は別世帯です。

勘違いしていました。

今年度分で高額医療費などで支払い過ぎた医療費や介護費のように
住民税非課税世帯になることでこのように確定申告で申告して

差額分還付されるとおもっていたのですが、

住民税非課税世帯になった場合にその非課税世帯で
支払う負担率の医療費や介護費の負担額というのは
住民税非課税世帯に認定されてからの話で

住民税非課税世帯になる前の話は関係ないのですね。

勉強になりました。
( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2023/11/10 20:15

少し質問の要点整理が必要です。



お父さんは要介護になりましたが、
収入は何がいくらあるんですか?
給与収入があり要介護でも仕事は
続けられるのですか?
それとも(老齢)年金受給者ですか?
おいくつなんでしょう?

お母さんの方も同じです。
何か収入があるんですか?

具体的な収入の内容と金額が
みえないとなにも確かなことは
言えません。

お父さんもお母さんも障害者になり、
障害者手帳等受取っているなら、
所得135万以下なら非課税になります。
給与収入換算で204.4万未満、
65歳以上の老齢年金受給額換算で
245万以下なら、非課税です。
おふたりとも非課税なら、
非課税世帯となります。

給与所得者なら年末調整で
年金受給者なら扶養親族等申告書で
障害者控除を申告したら、
上述の条件の所得以下なら
住民税非課税となります。

それぞれの申告を逃しても、
確定申告で障害者控除を申告すれば、
住民税は非課税になります。

で、その申告で所得が決まると
来年度の健康保険料や介護保険料が
安くなるかもしれないし、
医療費の個人負担割合、介護費の
負担割合が減るかもしれません。

それは具体的な情報が皆無なので、
何も分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
父と母は74歳で年金を受給しているのですが、
障害者控除を2人分ぶつけて障害者の収入ということにならないと
認められない年金収入額だと認識いていました。

( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2023/11/10 20:11

あの、住民税非課税世帯になる。

ということは所得税も非課税ですよね。所得税払ってない人は税の還付はないと思うんですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在は父も母も障害者扱いになっていなくて障害者控除がつかえていないので
住民税、所得税ともにかかっています。
( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2023/11/10 20:09

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