とっておきの「夜食」教えて下さい

円満退職の為に、退職理由を結婚引っ越しとしました。確かにするのですが退職してから動きだそうとしていたので全くの未定です。

退職の理由を伝える際に引っ越し先を同じ市内の適当な地域を伝えました。
退職届には新しい住所を記入して下さいとの事でしたが、適当な地域を言った事、新居、入居日が未定な為という事もあり、同じ市内にある実家の住所を記入して提出したのですが、決まり次第提出して下さいと受理されませんでした、、、
決まり次第と言われても退職まで(1月末)仕事をしながら、相手とも休みが合わず、到底間に合わないです、、、
なぜ実家の住所で受理されないのでしょうか、、、

仕事は、訪問介護のパートです。会社の保険にも入っていません。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    書類が退職から1か月後くらいに届くからと言われ、それなら実家でも問題ないと思って書いたのですが、、、受理されませんでした、、

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/24 14:50
  • 回答ありがとうございます。
    結婚し家庭に専念する旨も伝えていますし、また働く予定はないのですが、、

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/24 14:51
  • 退職届の退職理由は一身上の都合で大丈夫だったのですが、、なぜか新住所が実家だとダメです、、、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/24 14:53
  • 離職票は必ずハローワークに持って行かなければなりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/24 14:55

A 回答 (7件)

結論


 円満退職の為に、「退職理由を結婚引っ越しとしました。」で退職後の新住所地は不明(住所を定めていない)で記載することができない。ときは、退職までに決める又は退職後に決めるなどの理由で、現住所地又は退職後の結婚準備のため実家に住まうことで問題はありません。
 しかし、新住所が決まり次第再度提出するように言われたことに対して、会社とあなたが円満退職に合意したと思いませんが、結婚のため遠距離で通勤は難し場合は、会社都合退職にになります。
また、1月末退職予定であれば、退職届はあと少し後から提出ことも可能かと思います。
「同じ市内にある実家の住所を記入」は、会社の届けている住所と同市内であるか又は他市とかでも違いますが、社会保険に加入していないのであれば現住所又は実家住所でも問題はありません。
但し、所得税及び住民税の給与天引きしている場合でも現住所又は実家住所でも問題はありません。
11月は年末調整の時期で、会社は、年末調整時期の住所変更することになるため、新住所の記載を求めているのであれば、1月末の退職で決めるためと、退職時の源泉徴収票の住所は1月1日現在の住所を記載ますので問題はありません。

参考程度に
 円満退職は、結婚と同時に転居するため、会社通勤が困難で遠距離通勤のために退職は会社都合退職にになりますが、結婚準備のために退職は自己退職扱いになります。
 但し、会社とあなたの間で、合意できた内容を書面にした合意退職は会社都合退職で、失業給付金の待期期間7日が過ぎれば失業給付金を受け取ることができます。
自己退職の場合は、滝期間7日後2月または3月後に失業給付金を受け取ることになります。
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この回答へのお礼

分かりやすく、回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:39

まず失業手当を受給するには、会社が雇用保険に加入している


事が条件です。加入していない場合はハロワに申請しても1円
も出ません。会社の保険には入っていないと言うのは健康保険
ですか雇用保険ですか。

書類とは失業保険を得るための物ですか。雇用保険に加入して
いるなら、退職後に会社から離職票が出されます。ただ1ヶ月
と言う事はありません。1週間から2週間後には手元に届きま
す。1ケ月も掛かるのは、会社が離職証明書をハロワに提出し
ないからです。

他の回答者さんへのコメントで、専業主婦になるため働く事は
無いと書かれてますが、受給するための条件としてはハロワか
ら紹介があれば素直に応じられる事。常に働く意思がある事が
条件です。働く意思の無い人には1円も受給されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:36

>> 離職票は必ずハローワークに持って行かなければなりませんか?


失業保険を申請する場合は必須です。

雇用保険法施行規則で以下の定めがあります。
第十六条(離職証明書の交付)
 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。

したがって、本人の申請に基づいてハローワークに提出して証明を受けるという書類です。

要求された場合に必ず出さなくてはならない義務のある書類なので、「要求があった場合に対応できるように」という前提で、作成に備える会社もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:37

会社や 退職のしかたでも 異なるけど 送付される書類が ある時も あります。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:39

受理されないというよりも、失業保険を受けるのに、その方が有利なんです。


結婚だけが退職理由だと、自己都合退職になりますが、遠くて通勤できないという理由だと会社都合退職になります。
おおよその住所だけでも決まったら、それで受理されるはずですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:40

退職届に住所を書かなきゃいけないなんて聞いた事ないですね。


それから退職理由も一身上の都合でいいはず。

労基署に行った方がいいかも。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:41

退職届に住所の記載は必須ではありません。


転居先が未定であるからと言って、退職届を拒否する理由にはなりません。
本人意思の確認ができれば良く、従前の住所の記載でも支障はないでしょう。

ただ、離職票は退職後にハローワークに提出する書類なのですが、離職票をあなたに郵送するためにその後の住所が必要ということならわかります。

したがって、住所記載を理由に受理しないのは違法です。
郵送に必要なら決まり次第知らせるか、もしくはあなたが受け取りに行くからという対応で問題ないはず。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

もし、新住所が決まらなかったらその様に言ってみます!
回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/11/27 16:42

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