先日市役所に、以下の条件なら、市県民税の還付があるのか?非課税世帯になれるのか?確認しました。
公的年金230万円で
16歳未満の孫を一人扶養。
市県民税の還付無し。
非課税世帯になれない。とのことでした。
しかし、
公的年金201万9000円以下で、
16歳未満の孫を一人扶養。
市県民税の還付あり。とのことでした。
非課税世帯になれるかどうかは聞きそびれました。
公的年金が、201万9000円以下であれば、市県民税の還付有りとのことですが、どちらに詳しい計算式などが載っていますか?
市役所に置いてある市県民税のしおりには、記載がないように思います。
どなたかお詳しい方、ご教示よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民税非課税の判断条件を知りたいというのであれば
多くの自治体がホームページで住民税非課税の条件を公開しており、自治体の級地区分により金額は3種類あります。
(東京港区の例)
https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/koch …
(八千代市の例)
https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/20/2732.h …
(成田市の例)
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page090 …
八千代市と同じ2級地で、扶養している人がいる場合は、
合計所得金額が315,000円×(扶養人数+1)+289,000円以下。
年金の場合、65歳以上で年額330万円未満なら、所得金額は年金額から110万円を差し引けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
扶養親族一人なら所得限度は
315,000円×2+289,000円=91.9万円
年金収入では110万円をたして、201.9万円。
住民税非課税の要件にはそのほかの所得控除は考慮されません。
おそらくよく読めば市税の案内等にもきちんと記載があるはずです。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/7/6/6/5 …
ご回答ありがとうございます!201万9000円という数字の根拠を教えて頂きありがとうございます。じっくりと読ませて頂きます。心より感謝致します。
No.2
- 回答日時:
230万の年金収入があれば住民税は課税対象です。
扶養者1名有っても153万超えたら住民税非課税とはなりません。普通、住民税の還付はありません。前年の所得税申告額から算出されますので、決定してからの後払いです。
No.1
- 回答日時:
年金収入の控除額は110万円で、それが所得額になります。
更に基礎控除額43万円が引かれて、その残額が課税標準額になります。
つまりは、年金収入が153万円に満たなければ、非課税です。
扶養者に対しては税額控除となります。
> 市県民税の還付があるのか?
住民税は、前年の所得に対して課税し、次年度に徴収、
という確定税なので、還付はありません。
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