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会社が外国人と業務委託契約をした後に、提出された在留カードに偽造の疑いがあると判明した場合はどうなりますか?
委託料の支払いはまだしておりません。(6月稼働分は7月末の支払いのため)
請求書に記載の振込先の口座名義が契約者本人ではないことから、疑いを持つようになり再度よく在留カードを調べたところ、偽造である可能性があることが判明しました。

また、この場合、会社が、不法就労助長罪の罪に問われることはあるのでしょうか。

どなたか詳しいかたご回答お願いいたします!

A 回答 (4件)

>業務委託契約の場合は支払っても問題ないのでしょうか。



業務委託とのことで、不法就労助長罪でそちらが処罰されることはないと見ます。というのも、これ(出入国管理及び難民認定法 第73の2)は悪質な案件の摘発と防止を主目的としたもので、在留資格の確認を以ってその業への適合を確認することを促す義務を課しているからです。

>その外国人に、自分名義の口座や、住民票提出できないか?と聞いても、、スルーされて、この講座に振り込んでください。の1点ばりです。

難しいところですね。口座名義名が異なっても出納管理できていれば非はないし、マイナンバーと口座番号の紐付けは税務署の脱税防止措置であって届け出なくても罰則はありません。
発注先からの請求書、その請求書のなかにその口座が指定されていること、支払い後の受領確認という具合に全部そろっていれば経理上も問題ないです。
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まずは入管に照会し指示を仰いでください。

入管法に違反しているか否か、仮に違反していても、捜査権限がない、大筋行政罰であることから常人逮捕の対象でもないからです。

入管に照会し指示を仰いでおけば、過去不知であったときの遡及はありませんが、結構面倒なのが、入管に照会した事実をどうやって担保するか。
入管って名前を名乗らない部署なんで、「照会したなんて知らない」と言われると宙に浮きます。挙句「照会した職員の氏名は?」なんて言ってきます。登場人物である入管も困ったちゃんのひとつというのは、よくあることです。

なので、入管警備部門を訪問して、対面した入国警備官の名前を聞きだし、在留カードが偽変造であると思う根拠と、それを確認できた日時などの状況を説明してください。複数人で行った方がベターです。

ちなみに先に支払い期限が来てしまったなら、支払いはしましょう。あなたが入管法違反者を裁く立場、捜査する立場、摘発する立場などではないのですから。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとううございます。
訪問はしてないですが、速やかに入管には連絡しました。
(照会するが、こちらに、事実を教えることはできない。とのことなので、偽造かどうかということは、教えてもらえないのですね(泣))

身分証明書が偽造の可能性がある中、請求書に記載の振り込み先名義も、契約者名と違う場合(違うというか、海外送金の際に使うような某決済システム会社名)、相手が身分不明のまま、支払いをするのは、よくないかと思いますが、業務委託契約の場合は支払っても問題ないのでしょうか。

その外国人に、自分名義の口座や、住民票提出できないか?と聞いても、、スルーされて、この講座に振り込んでください。の1点ばりです。

お礼日時:2024/07/13 15:20

稼働分は払っておいたほうがベスト。

ただし不法就労助長が懸念されるなら裁判所に供託するとよい
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/13 15:21

民法の契約に違反しますので、その業務委託契約は最初から無効だという申し立てを裁判所にします



契約が善意であれば問題はありません
知りながら契約した場合は別ですが
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/13 15:21

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