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チケット転売の確定申告について

学生です。

2023年の1月から12月の1年間の話になります。
去年、1年間で好きなアーティストのコンサートに数公演行く予定だったのですが、自分の事情で行けなくなってしまったのと同行者募集としてチケットをチケット流通センターにて売りました。(全て定価以上の金額になります。)

売上自体が25万円ほどあるのですが、そこからチケット流通センターの販売手数料などが引かれて実際に自分の手元に入ってきた金額は22万円ほどです。さらに、その金額からチケットの定価分や入金時の振込手数料などを引くと、17-18万円ほどになります。(この17-18万円が確定申告が必要かを決める最終的な金額になるのでしょか?それとも、実際に手元に入ってきた22万円ほどですか?) また、学生なのですが、去年1年間はアルバイトをしておらず給与所得と呼ばれるものはありません。

税金について調べていたところ、チケット流通センターなどの売上は雑所得に含まれる、この雑所得の所得が20万円を超えると(アルバイトなどをしていない場合は48万円から?)確定申告が必要になるといった記事を見かけました。自分の場合はアルバイトなどをしていないので48万円の方が適用されて特に何も申告の必要はないのでしょうか?また、20万円の方が適用だったとしてもチケットの定価分などを引くと20万円以下になるので特に何もしなくても大丈夫なのでしょうか。

また、住民税についてなのですが自分の住んでいる地域は合計所得が約40万円以上からかかるとあったので、これに関しても特に何もしなくても大丈夫なのでしょうか。

税金のことなどを何も考えずにチケットを売ったので、そのうち税務署などから連絡が来るのではないかと不安です。アルバイトもしていなくて給与所得がゼロなのに、雑所得として収入があるから調査されたりするのでしょうか。。。

A 回答 (5件)

そんな少額どうでも良いです放って置きなさい馬鹿馬鹿しい


そもそも高額販売など不要な公言ですし公序良俗に反します
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お書きの内容なら確定申告も住民税申告も不要です。



基本的に所得税を計算して0円の人は確定申告不要です。所得税には48万円の基礎控除がありますので、それ以下の所得の人は所得税0円で申告不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

住民税の20万円以下申告は給与所得や年金のある人で副業に伴う確定申告が不要な場合の条件で、そもそも課税条件を下回る人は不要です。
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/s …
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好きなアーティストのコンサート、随分たくさんあったんですね。

しかも、随分たくさん行けなくて、随分高価で売ったようだ。

確定申告しなくてもいいと思いますよ。後で督促が来てから、遅れた分もたっぷり払えばいいと思います。
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差し引きです。


基礎控除48万なのでいまんとこ申告する必要はありませんね。
なんもしなくてOKです。
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この回答へのお礼

そうなのですね。安心しました。ありがとうございます。ネットで調べると、住民税は雑所得が20万円以上から申告必要とあるのですが、これは住んでいる地域で判断すればよいのでしょうか?自分の住んでいるところは、40万円からとあったのですが。。。課税対象にはならないけど、申告は必要ということですか?

お礼日時:2024/08/25 09:53

今のところ何もする必要はありません


今から年末までに他の所得があればそれも含めたところで判定します
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