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2箇所以上勤務の従業員の社会保険料について
従業員が関連会社の代表者なのですが、給与は親会社から支給しており、関連会社からは支給されておりません。
関連会社には、従業員はおらず代表者のみなのですが、社会保険料は二回所以上勤務する人の届出がいるのでしょうか?
その他必要な手続きも教えてください

A 回答 (2件)

状況の整理次第化と思います。



X会社の従業員Aさん、X会社での雇用契約や実態などでは社会保険加入要件を満たしているのであれば、X会社での社会保険加入が必要です。

上記において、AさんはX会社の関連会社であるY会社の代表者である。
法人の代表者においては、勤務日数や時間などで社会保険の加入要件を判断するうことはないので、社会保険への加入は必要となります。ただ、ご質問では、Y会社で給与を得ていないということですので、役員報酬を得ていないと考えれば、給与0に社会保険料は発生させることができないので、手続きもできないということとなります。ですので、少しでも役員報酬(給与)を関連会社代表として得るようなことがあれば、2以上事業所勤務としての社会保険の資格取得手続きが必要です。
Y会社が一人会社ということですので、Aさんを社会保険加入させる前提として、適用事業所となるための手続きが必要ということとなります。

ちなみに、年金事務所などは、その実態を把握できる立場にないため、問い合わせや調査を行うこととなるはずです。
問い合わせ程度であれば、従業員なしの経営者のみ、経営者は役員報酬(給与)が0であることを告げるだけです。
調査となれば決算書その他給与台帳などの提示を求められることでしょう。
言われるまでは、何もすることはないと思います。

私自身、兄が経営する会社を一緒に経営してきたところ、節税対策その他で分社させ、一社を私が代表にした経緯がありました。
ほとんどペーパーカンパニーで非常勤という考えで社会保険手続きを無視していたところ、年金事務所の指摘で代表に対する非常勤の考えはないため加入が必要ということを言われましたね。実際に調査などを年金事務所が行うケースですと何年もさかのぼり社会保険料を追徴することとなるといわれ、慌てて役員報酬を下げての資格取得手続きを行ったことがありますよ。

2以上事業所勤務の場合、主たる加入事業所を定め、健康保険証の交付などを受ける事業所を定める必要がありますので、今後の状況によってはご注意ください。
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> 給与は親会社から支給しており、関連会社からは支給されておりません。


ならば、社会保険の加入先は、親会社になります。
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