
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問を拝見すると「刑事事件」と「民事事件」を混同していると思います。
(1)「侮辱罪」と呼ぶのは犯罪=刑事事件となり、しかも「親告罪」なので警察に被害届を出す必要があります。
被害届けも出さない状態では事件となっていないので「逮捕」されないでしょう。仮に「侮辱罪」として警察に受理されても侮辱罪で逮捕された前例を知りません。(簡単に言うと「逮捕されない」と思います。)
(2)「損害賠償請求書」と云うのも、正しくは「侮辱されたことを原因とする不法行為に基づく慰謝料請求」(民事事案)だと思いますが、一般論として裁判で「支払え」とする確定判決を得ていない限り支払ってくれないでしょう。
支払いを強制すると逆に脅迫罪などで訴えられる可能性すらあります。
(3)相手方が正式に代理人を立てた場合には代理人に送付することになります。(ご質問者さんが相手の代理人に直接送ることも可能です。但し、相手方代理人が弁護士の場合には対等な立場での話し合いにならないと思われます。)
(4)「侮辱&慰謝料」で過去の判例を調べて見ましたが公表されている判例はありませんでした。
つまり「侮辱&慰謝料」で裁判した例がないと考えて差し支えないと思います。
要はいくらの慰謝料になるのか参考資料がないと云うことです。
(因みに「名誉棄損」での慰謝料は内容次第で数百万円になる判例もあります。)
(5)「侮辱」されたとする内容が不明ですが、民事訴訟で訴えたとしても費用倒れになると思います。
No.2
- 回答日時:
>送ってもらう
とは?
代理人が選任されているのであれば加害者に直接交渉したり文書を送付することは出来ません。
あなたも弁護士に依頼しているので有ればあなたがする事は何も無いししてはいけません。
>侮辱罪の場合慰謝料は多くてどれくらいでしょう??
内容次第ですね。
おそらく数万円が限度でしょう。
>捕まる可能性はありますか?
告訴すれば可能性だけはあります。
No.1
- 回答日時:
不可能です。
侮辱罪の慰謝料は数万以下
相手方に連絡する(内容証明郵便などで請求書を送付する)本人に提出します。相手は訴訟を起こされているとこの時に知って弁護士を頼みますから、この時点で代理人はいません。
訴訟を、起こした人が捕まることは有りません。訴訟用紙を裁判所で請求額の何パーセントかの印紙送付用の切手代5000円を買って添付します。
内容証明は相手の家に届くことは知っているのですが、その後相手が弁護士をやとった場合相手の弁護士宛に請求書を送ることはできるのか聞きたいです!
(内容証明を送った後、請求書を送る場合です。2回に分けようと思います。)
もし告訴をした場合、相手が侮辱罪で逮捕される可能性はあるのか聞きたいです!
もし確率が低い場合、示談で済ませようかなと考えています。
説明がややこしくて申し訳ありません。
よろしくお願いします。
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