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親離婚して父の方へ行った姉(多分障害持ち)がいるんですが、今引きこもりで高齢の父に暴力振るってるらしいんです 仮にですが暴力が悪化して姉が父を⚪︎した場合、姉は父の遺産の相続権はなくなりますか? この問題については介入しないつもりですが、仮にXデー(父の死)がきた時、それが姉の暴力が原因なら姉は相続人から外せるなら遺産の取り分増えるのかなとか思うんですがどうなんですかね

母に上記の話した時、哀れむ目で私(男性)見てきて「私には相続権ないからこの問題は論じないけどあんた可哀想な人だね」と言われたんだけど、この言葉からして私にとっていい展開にはならないってことかと勘繰ってしまいます

A 回答 (2件)

姉が父を⚪︎した場合、姉は父の遺産の


相続権はなくなりますか?
 ↑
ハイ、相続欠格といいまして
相続権を失います。
民法891条。



この問題については介入しないつもりですが、
 ↑
殺されるのを知っていて、何もしないと
質問者さんも、罪に問われる場合が
あり得ます。
不真正不作為犯といいます。

未必の故意であっても、故意は故意ですから
要注意。



(相続人の欠格事由)
民法 第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


(保護責任者遺棄等)
刑法 第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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被相続人を殺したら相続権を失います。

「相続 欠格事由」とかで検索すればすぐ出てきます。
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