No.4
- 回答日時:
高額療養費は、医療機関に支払ったお金が、一定額を超えたときに、所帯毎に定められた金額を超えると、超えた分が高額医療費として還付される制度です。
あなたが組合健保の被保険者あるいは被扶養者であれば、黙っていても健保組合から還付金が戻ってきますし、健保組合によっては付加給付といって、国で定められた金額より余分に戻ってくるという制度をもったところもたくさんあります。
あなたが国保の被保険者の場合は、医療機関からもらった領収書を添えて、お住まいの市町村役場の福祉の窓口に持参し、還付を受けることになります。
組合健保の場合は、歯科の材料差額(健康保険で認められていない材料を使った場合)については、もともと健保組合にあなたがいくら支払ったのかという資料が行きませんので、#1さんのおっしゃるように、高額療養費の計算から除外されていて対象になりません。
ただし、健保組合によっては、別途領収書を持参すると、計算の対象にするところもありますので、相談してください。
また、国保の場合には、あなたが資料を役場の窓口に持参するわけですから、計算の対象にしてくれることがありますので、これも窓口で相談してください。
それと蛇足ですが、本年度分の所得の確定申告の際、医療費が年間10万円を超えると、医療費が税金の計算の際に控除できる「医療費控除」の制度がありますが、その際は、健保で認められていなくても、金や、セラミックなどの通常使われる材料であれば、その額が医療費として計算の対象になります。
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