No.3
- 回答日時:
処理には原則と例外がつきものですが、やはり現場と言えども、通勤に係る費用は、社内の一定のルールで支給して、「通勤手当」として処理することを原則とした方が良いと思います。
すくなくとも社会保険料の標準月収の算定の際は、そのように求められていたと思いますから・・・。
No.2
- 回答日時:
こんにちは、
小生の会社は、通勤経路を登録し、その間の定期代を支給してますが、直行とか直帰の場合は、定期券内の任意の場所から目的地までの最短ルートの費用を交通費として支給してます。
客先などに1ヶ月通いっぱなしの場合とかで、本来の定期券が無駄になることが明白な場合には、一度定期をキャンセルし清算した上で、自宅と客先間の定期代を新たに、通勤補助として支払っております。
御参考になれば幸いです。
この回答への補足
ありがとうございます。
その人はいつもは自転車通勤なので 通勤費も支給していません。
現場によって直行したり直帰したりしたときに 電車代が
発生するときがあります。
現場までの全額を通勤交通費としてあげなければいけないのか
あげなくてもいいものか、、、。
悩んでいます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その方々の旅費交通費の精算はどんなタイミングで行なっているのでしょうか?
その都度ですか?それともある程度まとめて(例えば週一とか、月一とか…)なのでしょうか?
給与の計算時に一緒くたに支給される、いわゆる「通勤手当」的なものもあるようですね。
いわゆる「通勤手当」は、所得税法上は限度内であれば非課税ですので、交通費を給与と一緒くたに支給したとしても、企業会計上は「給与」と「旅費交通費」に区分して計上されておられると思います。
また、「通勤手当」だから、給与明細に載せなければならないという話もございません。
その都度、精算でもいいわけです。
給与と一緒に「通勤交通費」を支給するといったケースが多いのは、便宜上、毎月の定期代は固定なのだから、給与の支給時に一緒くたのほうが事務負担が軽減できることからくるものです。
会社さんによって、いろいろ従業員の勤務形態があると思います。
毎日、通勤先が違う従業員さんばかりといった会社さんも沢山あります。
結論ですが、「給与」と一緒くたに支給しようが、その都度精算し支給しようが、どんなタイミングであろうが、同じ「旅費交通費」ということです。
今回のご質問から、交通費のパターンは次のように分かれると思います。
(1)「自宅~会社」
(2)「会社~現場」
(3)「自宅~現場」
(1)のいわゆる「通勤手当」が存在するようでしたら、(1)は給与と一緒くたに支給。
それ以外は、頻度によりますが、その都度支給が宜しいのではないかと思います。
それぞれの交通費の精算をどういう風に行なっていくかは、それぞれの会社さんで事務負担が少なく済み、わかりやすく、従業員さんも納得できるようなタイミングでの精算、支給が一番だと思います。
要は"ルール"をしっかり決めて、手続きを行なっていくことが重要です。
この回答への補足
ありがとうございます。
所得税のほうは非課税になるのはわかりましたが
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の
対象になってくるのではないのでしょうか?
1週間に一度経費の精算をするのですが その時に交通費で
処理をしてしまうと各保険料が変わってきたりしないのでしょうか??
よろしくお願いします。
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