以下の関係が重婚的内縁関係に値するか教えてください。
・内縁関係15年。愛人との間に未成年の子供一人有り。
・15年の間、本妻より愛人宅にいる方が長いが、(本妻宅2割、愛人宅8割くらい)本妻と仲が悪いわけではない。旅行等も行ったりしていた。
・愛人の親戚や近所の人には二人の内縁関係が夫婦であるように通っている。が公的な場(社内のパーティーなど)には本妻が出席しており、本妻方の親戚、当人の親戚、会社の関係者は愛人の存在を知らない。
・15年間は二重生活をしていたが、最近、本妻に愛人の存在がバレ、現在は本妻に追い出され、愛人宅で生活している状況。
・本妻方にも成年の子あり。
現在、愛人との子供は非嫡出子で愛人の籍にある状態、父親の認知はされている。
以上をもって、
これは重婚的内縁関係と言えるのでしょうか?
その場合、本妻からの訴えに対して、愛人側が法的に保護されるものがありますか?
例えば、非嫡出子には認知をされているだけの権利は当然にあるとは思いますが、愛人に慰謝料請求しても重婚的内縁関係だからと不貞が認められないとか・・・
それと、余談ですが、
相続の際、非嫡出子は嫡出子の2分の1といいますが、認知をされた場合には嫡出子と同じ分だけ相続を受ける権利がでてくるのでしょうか?
認知に関わらず、非嫡出子に関しては相続が嫡出子の2分の1と思っているのですが、
認知されれば嫡出子と同様に扱われると言った弁護士がいました。
また、不貞の期間が長く、本妻とは不仲ではないが、過ごした時間が愛人の方が長い場合に離婚した時、
財産分与は一部愛人へも支払うことになるのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ほぼ、NO1の方の言われるとおりです。
「法は不法に味方しない」という言葉がありますが、「愛人」と言う関係は、「不法」な関係ですから、原則として、「愛人」は法的保護を全く受ける事ができない、と言う事になります。NO1さんも述べていますが、その「愛人」が、相手の男性が既婚である事について「過失なく知らなかった」(善意かつ無過失)場合や、詐欺・強迫等により、やむなく関係を持たされた場合等でなければ、「愛人」は法的保護を受ける事は出来ません。逆に、本妻の方から、愛人が慰謝料請求されてしまう事になると思われます。次に、「嫡出子」とは、「結婚している男女の間に生まれた子供の事」を言います。また、ご質問の事例では、最初に愛人である「母親の非嫡出子」であったものが、相手の男性の「認知」によって、初めてその男性の「非嫡出子」になるのです。つまり、「父親と子供の関係」というものは、「父親の認知」によってのみ、形成されますので、父親が「認知」しない限り、愛人の子供は、父親の相続人とはなりません。まとめると、父親が「認知」した事によって、父親の「非嫡出子」となり、父親の相続人となることは出来るが、その父親と愛人が結婚しない限り「非嫡出子」のままであり、したがって、その法定相続分は、「嫡出子」の1/2である、と言う事です。
最後に、愛人がその相手の男性と別れる際に、その男性に対して、財産分与請求する事が出来るか、ですが、これも冒頭申し上げたように、「法は不法に味方しない」ので、このような事は出来ません。この事は愛人との過ごした時間が長いか短いかとは関係ありません。また、この場合に、本妻とこの男性が離婚した場合には、本妻が請求してくれば、「慰謝料」「財産分与」「子供の養育費」等をこの男性は負担しなければならず、かつ、愛人の女性は、請求されれば「慰謝料」を本妻に支払わなければなりません。
とてもよくわかりました。ありがとうございました。
ちなみ、この場合、愛人は男に妻子があることをしっていての行為なので、完全な不法行為になりますね。
No.1
- 回答日時:
内容から見て法律カテゴリーが適当でしょう。
重婚的内縁関係であることは間違いありませんが、不法行為としての損害賠償問題と、内縁関係の保護は別問題とされています。本妻との間の婚姻関係に破綻はないので、愛人が男性が既婚者であることを知っていた(悪意)であるか、調べもしなかった(過失)ような場合には愛人は法的保護に値しないとされます。
愛人が詐欺や脅迫によって関係を持った場合でなければ、不貞行為の損害賠償である慰謝料の請求は避けられないといえます。財産分与についてはケースバイケースの対応ですが、悪意、過失のある場合には財産的な保護も受けられないと考えられているようです。愛人が詐欺・脅迫にあったと、男性を訴えることができるでしょうか。
相続について嫡出子と非嫡出子の間には倍の差があることはお書きになっている通りです。愛人の相続権はありません。本妻に追い出されているということで、今後、離婚、愛人との再婚となれば非嫡出子も嫡出となります。
遺産相続という話ですが、離婚しない場合でも男性が遺書に愛人とその子に遺産を相続させる旨を書くことによって、遺留分として本妻(四分の1)とその子(六分の1)の相続だけとなります。ただし、その前に本妻から応分の慰謝料と財産分与を要求されるものと考えられ、遺産が残されるのかどうかも怪しくなりますが。
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