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税務申告書に基づいて決算変更届を作成し、県に提出しました。
(財)建設業情報管理センターにも経審に向けて分析書類を提出していましたが、今年度より国土交通省からの通達で、未払法人税を計上しなければならなくなったとのこと。
で、負債が増え、当期純利益が税務申告書と合わなくなってしまいました。
(財)センターの担当者には修正申告の必要はないが、決算変更届と経審提出書類の数字は合わせて下さいと言われました。
前任者から引き継いで始めての決算でしたが、今後ずっとこの差異額を引きずって行くことになるのかと思うと、次の決算が不安になります。
他社ではどのように処理されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

(1) 修正申告の必要はないでしょう。


法人税等を計上すれば加算になりますから、所得金額は変わりません。

(2) 今年度の決算から、未払法人税・住民税を計上されることをお勧めします。(それが正常な経理処理です)
そうすると、前年度分の法人税等の納付額と、今年度の未払計上が損益計算書でダブルことになりますので、今年度分の建設業の届けの損益計算書はもう一度修正することになりますが、来年度以後は決算数字そのままでいけることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
まず今期の決算時に気をつけて、未払法人税を計上し、建設業の届けの時に損益計算書の修正をすればいいんですね。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/09/30 13:16

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