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ビル管理の仕事をしているものですが防火管理者について質問があります。
事務所ビルに勤めていて、色々な会社さんがテナントとして入っていますが、
例えば延べ面積が200m2で、10名しか従業員のいないテナントさんは防火管理者を置かなくてもかまわないのでしょうか?
それともビル自体が甲種防火対象物の場合は
小規模テナントでも乙種防火管理者を置かなくてはならないものなのでしょうか?
もしわかる方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに共同防火責任者は考えないことにして下さい。

A 回答 (2件)

特定用途防火対象物で収容人員が30人以上


非特定防火対象物で収容人員50人以上であれば、一定資格者の中から選任視しなければなりません。
事務所だけなら、15項で、非特定ですし、10人しかいないのであれば防火管理者を置かなくても良いと思われます。
しかし、建物全体で16項イととらえて、収容人員30人以上いますと、
建物に対して防火管理者を置かなければならないと思います。
いずれにしても、消防署の予防課に確認した方良いかもしれませんね。
いつでも相談に乗ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり消防署にきくのが一番間違いがなくて
確実そうですね。

お礼日時:2005/10/21 08:02

甲種防火対象物の場合小規模テナントの場合防火管理者を置く義務が発生してきます。

テナントの面積は関係ありません。用途が特定用途の場合30人以上、非特定用途の場合50人以上の場合は甲種防火管理者を選任しなければなりません。それ未満の場合は乙種防火管理者の選任でもかまいません。
まずビル自体の用途をはっきりさせることが第一です。事務所といっても実際はどのように使われているかはわかりません。消防署の予防課に判断してもらうといいでしょう。
その時に、防火管理者が必要かを判断してもらえばいいことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自分たちだけで判断せずに消防の方に
ききたいと思います。

お礼日時:2005/11/01 21:03

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