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うちの会社(ホテル)で働いている外人なんですが、給料以外にホテル内施設(レストラン)での飲食、個人用の食材やその他物品の購入を会社経費で行っていて月20万位になりますが、これって物品支給に当たるのではないでしょうか?課税対象にもなると思いますが、詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

再び#2の者です。



> 先の補足でも書きましたが、会社が招聘する条件で認めている行為でそれを会社も別の経費に計上している場合、(交際費とか食材購入費等)会社側に何等かのペナルティーの対象になるのでしょうか?

税務上は、現物給与となるべきものを源泉徴収の対象としてきちんと課税されていれば、特に問題はないものと思います。
(その方が、もし取締役等の役員であれば、役員賞与として法人税法上も損金不算入になるものとは思いますが)

それ以外の面は、ちょっとわかりかねますが、要するに、それだけの費用をかけても、その方を招聘する事が会社にとって利益につながる事を、株主や利害関係者に説明できるものであれば、さほど問題ないのでは、という気はします。
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もちろん、現物給与として所得税の課税対象となりますので、毎月の給与計算の際は、その分も給与に含めて計算して、源泉徴収すべき事となります。



現物給与の内、課税対象とならないものについては、下記国税庁のタックスアンサーのサイトに掲げられていますので、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen32.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。やはり課税対象となるようですね。ここで更に疑問が浮かんだのですが、先の補足でも書きましたが、会社が招聘する条件で認めている行為でそれを会社も別の経費に計上している場合、(交際費とか食材購入費等)会社側に何等かのペナルティーの対象になるのでしょうか?

補足日時:2006/06/12 14:46
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。お教えいただいたサイト、参考になりました。

お礼日時:2006/06/26 11:16

>個人用の食材やその他物品の購入を会社経費で行って…



文意がちょっとよく分からないのですが、上司は知っているのですか。
知らないのなら、課税かどうかより横領という犯罪行為でしょう。
上司公認なら、現物支給ということで給与の一部、すなわち課税対象でしょう。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。上司公認ではなく、会社自体がその行為を認めているわけです。うちの会社に招聘する条件で認めているのです。

補足日時:2006/06/11 16:58
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/06/26 11:15

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